「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付
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「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付
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更新日:2024年2月28日更新
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入院時など、あらかじめ医療費が高額になることがわかっているときは、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、限度額認定証)の申請をお願いします。
国民健康保険証と一緒に「限度額認定証」を医療機関に提示すると、窓口での医療費の支払いを自己負担限度額までに軽減することができます。
また、入院時の食事代が減額となる場合があります。詳しくは
「入院時の食事代について(国保)」
をご覧ください。
70歳未満の方の場合
自己負担限度額(月額)
所得区分※1
3回目まで
4回目以降※2
ア 所得901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
イ 所得600万円超~901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
ウ 所得210万円超~600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
エ 所得210万円以下
57,600円
44,400円
オ 住民税非課税
35,400円
24,600円
※1 所得とは、基礎控除後の総所得金額等のことです。所得の申告がない場合は所得区分アとなります。
※2 過去12か月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用される限度額(多数回該当)です。
世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を複数回支払った場合、それらを合算して計算します。
70才以上75歳未満の方の場合
自己負担限度額(月額)
所得区分
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3
課税所得690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<140,100円>※1
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<140,100円>※1
現役並み所得者2
課税所得380万円以上
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<93,000円>※1
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<93,000円>※1
現役並み所得者1
課税所得145万円以上
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<44,400円>※1
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<44,400円>※1
一般
18,000円※2
57,600円<44,400円>※3
低所得者2
8,000円
24,600円
低所得者1
8,000円
15,000円
所得区分が「現役並み所得者3」と「一般」の方につきましては、限度額認定証はありません。
75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
※1 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
※2 8月~翌年7月の年間限度額(一般、低所得者1・2だった月の外来自己負担額の合計の限度額)は144,000円。
※3 過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回あった場合の4回目以降の限度額。
所得区分について
所得区分は以下のとおり分けられます。いずれにも該当しない方は「一般」区分です。
現役1・2・3:同一世帯に課税所得(各種控除後)が年額145万円以上の70才以上75歳未満の国民健康保険加入者がいる方です。
低所得者2:世帯主と世帯全員が住民税非課税の方です。
低所得者1:世帯主と世帯全員が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方です。
申請について
新規で「限度額認定証」の交付を受けるには、申請が必要です。
必要なもの
国民健康保険証
オンライン申請
オンラインでの申請もできるようになりました。下記二次元コードからフォームにアクセスし、必要事項を入力してください。内容に不備がなければ、1週間前後で住民票の住所に郵送します。
大津町国保限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)交付申請フォーム
<外部リンク>
更新について
令和5年度より、限度額認定証を自動更新し、すでに申請されている人は郵送することとしました。そのため、前年度(令和4年度)時点で認定証をお持ちの方は、更新手続きの必要はありません。引き続き対象となる方には、7月中旬から下旬にかけて普通郵便にて送付します。
対象は以下をすべて満たす人です。
前年度(令和4年度)に限度額認定証を申請している人
世帯の変更等により保険証番号が変わっていない人
同じ世帯に未申告者がいない人
滞納がない人
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出典・公式ページ
https://www.town.ozu.kumamoto.jp/page/1028.html最終確認日: 2026/4/12