高額介護合算療養費
市区町村松山市ふつう所得区分に応じた限度額あり(19万円~212万円)。超過分が支給される。総支給額が500円以下の場合は支給されない。
医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯が、年間の限度額を超えた分を申請で受け取れます。松山市国民健康保険加入者が対象で、毎年8月から翌年7月までの1年分を計算します。所得に応じて限度額が異なり、超過分が支給されます。
制度の詳細
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高額介護合算療養費
更新日:2025年8月1日
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概要
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいて、医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある場合、両方の自己負担額を合算し、年間の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。
対象となる人
各年7月末時点(基準日)で松山市の国民健康保険に加入している方が対象となります。
対象となる計算期間
対象となる計算期間は、基準日の前年8月からその翌年の7月までの1年間分です。
対象となる医療費
国民健康保険の高額療養費と同様です。
ただし、70才未満の方は高額療養費の限度額に達していなくても、同じ月内のレセプト1件当り21,000円以上の自己負担額のものが対象となります。
なお、高額療養費の支給を受けることができる場合は、その金額を控除した金額となります。
国保高齢受給者の方
国民健康保険(70歳から74歳の方の限度額) (計算期間:8月~翌年7月までの1年間)
平成30年8月以降
区分
所得要件
限度額
現役並み
III
課税所得690 万円以上
212万円
現役並み
II
課税所得380万円以上
141万円
現役並み
I
課税所得145万円以上
67万円
一般
課税所得145万円未満
56万円
区分
II
市民税非課税世帯
31万円
区分
I
市民税非課税世帯で、世帯全員所得なし※
19万円
※年金収入のみの場合、その額が80万6,700円以下
国民健康保険(70歳未満の方の限度額) (計算期間:8月~翌年7月までの1年間)
区分
所得要件
限度額
(ア)
旧ただし書所得901万円超
212万円
(イ)
旧ただし書所得600万円超~901万円以下
141万円
(ウ)
旧ただし書所得210万円超~600万円以下
67万円
(エ)
旧ただし書所得210万円以下
60万円
(オ)
市民税非課税世帯
34万円
医療費助成制度(乳幼児・重心・ひとり親)を受給されている人の医療保険分の支給は、松山市医療費助成担当課が受領します。
医療保険と介護保険からそれぞれ支給されますので、支給日は異なります。
総支給額が500円以下の場合には支給されません。
申請は、保険給付・年金課 国保給付担当で受け付けます。
次に該当する方については、松山市保険給付・年金課の窓口のほか、転
申請・手続き
- 必要書類
- 高額療養費に関する書類
- 介護保険の自己負担額がわかる書類
出典・公式ページ
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/kokuho/kokuhokyuhu/kougakugassan.html最終確認日: 2026/4/5