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高額介護合算療養費

市区町村松山市ふつう所得区分に応じた限度額あり(19万円~212万円)。超過分が支給される。総支給額が500円以下の場合は支給されない。

医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯が、年間の限度額を超えた分を申請で受け取れます。松山市国民健康保険加入者が対象で、毎年8月から翌年7月までの1年分を計算します。所得に応じて限度額が異なり、超過分が支給されます。

制度の詳細

本文ここから 高額介護合算療養費 更新日:2025年8月1日 印刷 概要 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいて、医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある場合、両方の自己負担額を合算し、年間の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。 対象となる人 各年7月末時点(基準日)で松山市の国民健康保険に加入している方が対象となります。 対象となる計算期間 対象となる計算期間は、基準日の前年8月からその翌年の7月までの1年間分です。 対象となる医療費 国民健康保険の高額療養費と同様です。 ただし、70才未満の方は高額療養費の限度額に達していなくても、同じ月内のレセプト1件当り21,000円以上の自己負担額のものが対象となります。 なお、高額療養費の支給を受けることができる場合は、その金額を控除した金額となります。 国保高齢受給者の方 国民健康保険(70歳から74歳の方の限度額) (計算期間:8月~翌年7月までの1年間) 平成30年8月以降 区分 所得要件 限度額 現役並み III 課税所得690 万円以上 212万円 現役並み II 課税所得380万円以上 141万円 現役並み I 課税所得145万円以上 67万円 一般 課税所得145万円未満 56万円 区分 II 市民税非課税世帯 31万円 区分 I 市民税非課税世帯で、世帯全員所得なし※ 19万円 ※年金収入のみの場合、その額が80万6,700円以下 国民健康保険(70歳未満の方の限度額) (計算期間:8月~翌年7月までの1年間) 区分 所得要件 限度額 (ア) 旧ただし書所得901万円超 212万円 (イ) 旧ただし書所得600万円超~901万円以下 141万円 (ウ) 旧ただし書所得210万円超~600万円以下 67万円 (エ) 旧ただし書所得210万円以下 60万円 (オ) 市民税非課税世帯 34万円 医療費助成制度(乳幼児・重心・ひとり親)を受給されている人の医療保険分の支給は、松山市医療費助成担当課が受領します。 医療保険と介護保険からそれぞれ支給されますので、支給日は異なります。 総支給額が500円以下の場合には支給されません。 申請は、保険給付・年金課 国保給付担当で受け付けます。 次に該当する方については、松山市保険給付・年金課の窓口のほか、転

申請・手続き

必要書類
  • 高額療養費に関する書類
  • 介護保険の自己負担額がわかる書類

出典・公式ページ

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/kokuho/kokuhokyuhu/kougakugassan.html

最終確認日: 2026/4/5