甲府市不育症治療費等助成事業
市区町村甲府市ふつう1回の妊娠期間の治療につき自己負担した治療費に2分の1を乗じた額
甲府市で不育症治療を受けた夫婦を対象に、治療費の自己負担額の2分の1を助成します。妊娠した場合の産婦人科での治療が対象で、治療終了後1年以内の申請が必要です。
制度の詳細
甲府市不育症治療費等助成事業
不育症により、子どもを持つことが困難なご夫婦の経済的負担の軽減を目的に治療費の一部を助成します。
※山梨県においても、同様の助成事業を実施しております。(詳しくは
こちら(別サイトへリンク)
)
助成を希望する場合は、山梨県の助成事業の申請をしていただいた後に、甲府市への申請をお願いします。
助成対象者
(1)治療開始時、及び申請時に法律上の婚姻の届出をしている夫婦、もしくは事実婚関係にある夫婦
(2)申請時に1年以上継続して市内に住所がある夫婦(夫婦のどちらかで可)
(3)妻が医療保険各法の被保険者または被扶養者であること
(4)市税等(市県民税・固定資産税・軽自動車税等国民健康保険料、住宅使用料等)を滞納していない夫婦
上記の(1)~(4)全てに当てはまる夫婦が対象となります。
対象となる治療
不育症と診断され、妊娠した場合
において、公益財団法人日本産婦人科学会が認定した産婦人科専門医が所属する医療機関で行った、ヘパリンを主とした治療等に係る費用
※検査のみ実施した場合は、山梨県の検査費の助成事業の対象になる場合があります。(詳しくは
こちら
)
助成額
不育症治療に要した費用に対して、1回の妊娠期間の治療につき自己負担した治療費に2分の1を乗じた額までを助成します。(1円未満は切り捨てとします。保険適用内外の有無は問いません。)
ただし、次の費用は助成の対象となりません。
入院時の差額ベッド代、食事代又は文書料等直接治療に関係ない費用
出産(流産、死産等を含む)に係る費用
他の地方公共団体(山梨県を除く)で助成されていた期間にかかる不育症治療費等の費用
不育症にかかる検査のみ行った場合の費用
申請期限
治療期間が終了した日から起算して1年以内に申請してください。
申請に必要なもの
(1)
甲府市不育症治療費等助成申請書(申請者が記入)(PDF:104KB)
(2)
甲府市不育症治療費助成事業申請金額明細書(ワード:41KB)
(3)医療機関が発行した領収書及び診療報酬明細書、保険者が発行した高額療養費又は付加給付の明細書等(ただし、入院、食事その他直接治療に関係のない費用は助成対象となりません。)
(4)妻の保険証の写し
(5)
甲府市不育症治療費等助成事業受診等証明書(主治医が記入)(PDF:95KB)
(6)法律上の婚姻をし
申請・手続き
- 必要書類
- 甲府市不育症治療費等助成申請書
- 甲府市不育症治療費助成事業申請金額明細書
- 医療機関の領収書及び診療報酬明細書
- 妻の保険証の写し
- 甲府市不育症治療費等助成事業受診等証明書
出典・公式ページ
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kenkoese/kenko/ninshin/ninshin/fuiku2.html最終確認日: 2026/4/5