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豊見城市自立支援教育訓練給付金について

市区町村豊見城市ふつう講座費用の60~85%。一般教育訓練上限20万円、専門実践教育訓練上限160~240万円

豊見城市内の母子家庭の母または父子家庭の父が就職に有利な資格取得のための教育訓練講座を受講し終了した場合に、講座受講料の一部を支給します。一般・特定一般教育訓練は60%(上限20万円)、専門実践教育訓練は60%または85%(上限160万円または240万円)が対象です。

制度の詳細

豊見城市自立支援教育訓練給付金について 更新日:2023年12月27日 豊見城市では、市内にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に有利な資格取得のための教育訓練講座を受講し、終了した場合に、予算の範囲内において講座受講料の一部を支給する「自立支援教育訓練促進給付金」を支給します。 対象となる方 豊見城市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件全てを満たす方 ・母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める配偶者のない者で現に20歳未満の児童を扶養している ・自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けている ・その講座を受けることが、適職に就くために必要であると認められる ・過去に自立支援教育訓練給付金(本制度)の支給を受けたことがない 対象講座 ・雇用保険法による「一般教育訓練給付金」、「特定一般教育訓練給付金」、「専門実践教育訓練給付金」の各指定教育訓練講座のうち、資格取得を要件とする講座 ・上記指定教育訓練講座に準じ地域の実情に応じて対象とする講座(要相談) 対象講座検索サイト 教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム 支給額 (1)「一般教育訓練」、「特定一般教育訓練」の各指定講座を受講される場合 対象教育訓練のために支払った費用の60%に相当する額(上限20万円、1万2千円以下は支給対象外) (2)「専門実践教育訓練」の指定講座を受講される場合 対象教育訓練のために支払った費用の60%に相当する額(年間上限40万円×修学年数、最大年数4年=上限160万円、1万2千円以下は支給対象外) ※雇用保険法による教育訓練給付金(一般・特定一般・専門実践の3種類)の受給資格を有している方については、雇用保険法(ハローワーク)からの支給を差し引いた金額を支給します(差し引いた金額が1万2千円以下になる場合は支給対象外)。 ※専門実践教育訓練の指定講座を受講する者であって、教育訓練給付金の支給を受けることができない対象者が、講座修了後1年以内に資格取得かつ就職等した場合、対象教育訓練のために支払った費用の85%に相当する額(年間上限60万円×修学年数、最大年数4年=上限240万円、1万2千円以下は支給対象外)となります。 支給までの流れ ※講座開始後の申請はできません。必ず講座受講前に相談から始めてください。 ※ 支給は、受講修了後の後払いとなります。受講が数年にわたる場合も同様です。 ※専門実践教育訓練の指定講座を受講する者であって、教育訓練給付金の支給を受けることができない対象者は、支給単位期間(6か月)ごとの分割支給が可能です。 事前相談 豊見城市下記担当課にて受給希望講座や受給要件の確認、職業生活の要望等の聞き取りを行います。 1回目 指定講座申請 対象講座指定申請書を提出してもらいます。 教育訓練給付支給要件回答書(ハローワーク那覇にて発行)の添付が必要です。 審査 受給資格や受講が適正か等を審査し、講座指定通知書を送付します。 講座受講 対象講座に申し込み受講します 2回目 支給申請 受講終了認定書など必要書類を提出し、支給申請を行います。 申請期限は受講終了後1ヶ月以内です。 分割支給の場合は、支給単位期間(6か月)ごとの支給申請が必要です。 支給決定 支給決定通知書を送付します。 給付金支給 申請している講座へ給付金が振り込まれます。 この記事に関するお問い合わせ先 こども未来部 こども応援課 〒901-0292 沖縄県豊見城市宜保一丁目1番地1 電話番号:098-850-6775 ファックス:098-856-7046 お問い合わせフォーム

申請・手続き

必要書類
  • 対象講座指定申請書
  • 教育訓練給付支給要件回答書(ハローワーク那覇)
  • 受講終了認定書

問い合わせ先

担当窓口
こども未来部 こども応援課
電話番号
098-850-6775

出典・公式ページ

https://www.city.tomigusuku.lg.jp/life_vent/kosodate/7/4709.html

最終確認日: 2026/4/12

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