小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付
市区町村大田区ふつう給付限度額は用具の種目により異なる(原文に具体額の記載なし)
小児慢性特定疾病の医療受給者証をお持ちで、日常生活に支障がある児童に対して、便器や車椅子などの日常生活用具を給付する制度です。扶養義務者の税額に応じて自己負担があります。
制度の詳細
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小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付
ページ番号:551503627
更新日:2025年8月12日
小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方に、日常生活用具を給付する制度です。
平成24年4月1日から開始。扶養義務者の税額等により、生活保護等の方を除き自己負担額があります。
対象となる方(次のすべての条件を満たしている方)
大田区在住の方
小児慢性特定疾病医療受給者証を交付されている方
在宅で日常生活に支障があり、日常生活用具の給付が必要な方(児童福祉法の他制度、または障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施策で給付を受けられる場合は、そちらで申請してください。)
(注釈1)用具の価格・給付限度額及び扶養義務者の所得により、申請しても給付できない場合もありますので、まずは管轄の地域健康課にご相談ください。
用具の種目
種 目
対 象 者
性 能 等
便器
常時介助を要する者
小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの (手すりを付けることができる。)
特殊マット
寝たきりの状態にある者
褥瘡の防止または失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの
特殊便器
上肢機能に障害のある者
足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
特殊寝台
寝たきりの状態にある者
腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの
歩行支援用具
下肢が不自由な者
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの
入浴補助用具
入浴に介助を要する者
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
特殊尿器
自力で排尿できない者
尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
体位変換器
寝たきりの状態にある者
介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの
車椅子
下肢が不自由な者
小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏ま
申請・手続き
- 必要書類
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
出典・公式ページ
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/shougai/seikatsushien/otetsudai/otetsudai/shounimansei.html最終確認日: 2026/4/5