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交通事故により災害を受けた場合の見舞金について

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制度の詳細

交通事故により災害を受けた場合の見舞金について 更新日:2025年02月28日 公開日:2023年12月01日 ページID: 3363 制度について 「交通災害共済」は,交通事故により災害を受けた者又はその遺族を救済すること,また,住民の福祉に寄与することを目的に会員相互の助け合いによって災害見舞金を支給する制度です。 災害見舞金の請求期限 事故発生日から3年以内です。 ※裁判や医学的見地から,症状固定の確定までに3年を超える場合は,確定した日から1年以内です。 災害見舞金の請求方法 加入者,加入者の法定代理人又は加入者の遺族が請求書に次の書類を添えて市役所へ提出してください。 災害見舞金請求書兼同意書 加入者証兼領収証 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(取れないときは,交通事故申立書) 診断書(死亡の場合は死亡診断書又は死体検案書) ※他保険に提出した診断書の写しを使用する場合,原本証明が必要です。 死亡の場合は戸籍謄本 委任状(但し代理人や遺族代表者が請求する場合のみ) 口座振込依頼書 請求書,その他関係用紙は市役所にあります。 災害見舞金の支給について 支給される交通事故 日本国内で以下の乗り物に乗っている際に接触,衝突,転覆等の交通事故(自損事故を含む。)にあわれて,それが原因で身体に傷害を受けた場合です。 自動車 原動機付自転車 自転車 汽車 電車 身体障害者用の車イス 定期旅客船 旅客運送の供する交通船 旅客機等 なお,身体の傷害には後遺障害と診断された後の治療および精神の障害については,治療実日数には含みません。 支給されない交通事故 自殺行為による事故 故意による事故 天災などに直接起因した事故 トラクター,耕運機,ブルドーザーなど作業用特殊自動車で作業中に起きた事故 庭先,湖畔,田畑,工場内,作業場,遊園地内の遊戯施設など道路以外の場所で起きた事故 駐車中など,車の運行(交通)にかかわりなく起きた事故 子供用三輪車など車両以外のものによる事故 無免許運転,飲酒運転による事故 ※これらの事情を知りながら同乗した場合を含む 犯罪行為による事故(犯罪目的での運転,盗難車の運転等) 一部が支給されない交通事故 本人の著しく速度制限に違反した運転による事故 不正に見舞金の支給を受けようとしたとき 正当な理由もなく,傷害の治療に関する医師の指示に従わなかったとき 管理者が災害見舞金の支払いを著しく不適当と認めたとき 災害見舞金の額について 令和7年(2025年)4月1日から見舞金額が改正されました。 詳細 等級 災害の程度 事故日が 2025年3月31日以前の 見舞金額 事故日が 2025年4月1日以降の 見舞金額 1 死亡の場合 1,000,000円 1,000,000円 2 治療実日数180日以上の傷害 180,000円 190,000円 3 治療実日数150日以上 180日未満の傷害 135,000円 145,000円 4 治療実日数120日以上 150日未満の傷害 115,000円 125,000円 5 治療実日数90日以上 120日未満の傷害 95,000円 115,000円 6 治療実日数60日以上 90日未満の傷害 75,000円 95,000円 7 治療実日数30日以上 60日未満の傷害 55,000円 75,000円 8 治療実日数15日以上 30日未満の傷害 35,000円 55,000円 9 治療実日数7日以上 15日未満の傷害 25,000円 45,000円 「治療実日数」とは,医療機関で治療を受けた日数になります。 交通事故証明書がない場合は,1等級下位の等級になります。 ただし1等級及び9等級の場合は除きます。 事故の遭ったときは,自転車などの自損事故でも警察に届けましょう。 柔道整復師,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等の施術日数は,医師の指示による場合のみ対象です。 この記事に関するお問い合わせ先 【防災安全課 防災安全係】 電話番号: 0993-83-2511 メールでのお問い合わせはこちら キーワード検索はこちら(AIが回答します) よくある質問

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https://www.city.minamikyushu.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/doro_kotsu/4/3363.html

最終確認日: 2026/4/12

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