最高裁判決を踏まえた保護費及び中国残留邦人支援給付費の追加給付の実施
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制度の詳細
最高裁判決を踏まえた保護費及び中国残留邦人支援給付費の追加給付の実施
ページ番号1012252
更新日
2026年8月1日
実施概要
平成25年から実施された生活扶助費の基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されました。
この判決を受けて、国は新たな基準を設定しました。当時の基準との差額分について、生活保護費の追加給付を行います。
また、生活保護と同様の給付を行っている中国残留邦人支援給付についても、同様に受付を開始します。
訴訟や最高裁判決の内容、国の方針等の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省)
(外部リンク)
給付対象世帯
以下のいずれかに当てはまる世帯が対象となります。
なお、現在生活保護または中国残留邦人支援給付を受給中のかたは、給付金の受け取りに手続きは不要です。
平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護・中国残留邦人支援給付を受給したことがある全ての世帯
平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護・中国残留邦人支援給付を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていたかた、障害があり加算が算定されていたかた、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定されていた世帯
追加支給額
受給期間、世帯人数、加算の有無等により異なります。詳細は追加給付相談センターへお問い合わせください。
申出方法・提出先
1.申出ができるかた
本申出は
当時の世帯主
が行うものとなります(当時の世帯主が複数存在する場合は、保護廃止時点における世帯主。以下同じ。)。当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる者が申出を行ってください。(準ずる者は、(1)配偶者(届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曾孫又は(8)甥姪の順となる。)なお、同一順位の者が複数いる場合は、代表するものが申出を行ってください。
2.必ずご提出いただく資料
下記の資料を持参または郵送してください
(1)
申出書(厚生労働省ホームページまたは
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.akishima.lg.jp/kenko/chiiki/1008351/1003392/1012252.html最終確認日: 2026/8/2