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定額減税にかかる調整給付(不足額給付)について

市区町村鏡野町ふつう不足額給付額=(1)合計控除不足額を1万円単位に切り上げた金額-当初調整給付時における調整給付金額(1)合計控除不足額=(2)個人住民税控除不足額+(3)所得税控除不足額(2)個人住民税控除不足額=定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額(減税前)( 定額減税可能額=1万円×(本人+扶養親族数(国外居住者を除く)) )(3)所得税控除不足額=定額減税可能額-令和6年分所得税額(減税前)( 定額減税可能額=3万円×(本人+扶養親族数(国外居住者を除く)) )または原則4万円(定額)(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)

令和6年の定額減税で、所得税や住民税から引ききれなかった金額がある方を対象に、不足分を給付する制度です。当初の給付額より少ない場合に、その差額が支払われます。

制度の詳細

本文 定額減税にかかる調整給付(不足額給付)について ページID:0012102 更新日:2025年7月22日更新 印刷ページ表示 お知らせ 対象者の方への通知は令和7年7月下旬を予定していますので、その通知にてご確認をお願いします。 ただし、対象外の方への通知はありませんので、ご自身が対象者に該当すると思われるが通知が届いていない方はお問い合わせください。(支給対象者及び支給金額についてのお問合せは個人情報となるため、本人確認が必要です。) 定額減税にかかる調整給付(不足額給付)の概要 令和6年8月以降に令和6年度分個人住民税額及び令和6年分の推計所得税額を使用して当初調整給付額を算定し給付を行いました。 今回の不足額給付は令和6年分の確定所得税額を使用して給付金額を再計算し、給付金額に不足額があった場合にその不足分を給付します。 対象者 令和7年1月1日時点において鏡野町に居住している方で、次の不足額給付1または不足額給付2に該当する方 不足額給付1 当初調整給付の算定に際し、令和6年分推計所得税額で算定したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき給付金額と当初調整給付額との間で差額が生じた方 【受給要件】以下の1~4全てを満たすこと 1.基準日令和7年1月1日時点で鏡野町の課税台帳に記録されている 2.令和5年中及び令和6年中の合計所得金額が1,805万円を超えない 3.令和6年度に「新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付10万円」や 「非課税世帯への給付3万円」を受給後に修正申告等により、令和6年度個人住民税所得割定額減税前課税世帯となっていない 4.令和6年度個人住民税所得割において、課税される所得があるのに未申告ではない 不足額給付2 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方 【受給要件】以下の1~4全てを満たすこと 1.令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること 2.税制度上、「扶養親族」の対象外であること(青色申告事業専従者、事業専従者(白色)、 合計所得48万円を超えるもののいずれかであること) 3.本人としても扶養親族としても令和6年度に実施された定額減税補足給付金(調整給付)の対象者に該当していないこと 4.低所得世帯向け給付金※の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと ※低所得世帯向け給付金とは、以下に掲げるものをいう。 ・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円) ・令和6年度新たに住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円) (注意事項) ・定額減税前の令和6年度分個人住民税所得割額と令和6年分所得税額が両方とも0円(非課税)であった方は対象外となります。 ・当初調整給付の対象となっていた方で、申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や受給を辞退された場合、 不足額給付として当初調整給付分を受給することはできません。 ・令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額または令和6年分確定申告書に記載されている控除済額から 計算した控除外額と不足額給付の金額は、必ずしも一致するものではありません。 ・令和7年1月2日以降に対象者が死亡した場合は、給付金の支給はされません。 ただし、確認書の返送等の手続きをした後に死亡した場合は、相続の対象となる場合があります。 給付金額 ◆上記対象者の1に該当する方 下記の計算式で算定された合計控除不足額を1万円単位で切り上げた金額から、 令和6年調整給付における調整給付金額を差し引いた金額となります。 なお、令和6年調整給付における調整給付金額は、当初調整給付において給付額が算定されている場合は 受給の有無にかかわらずその算定された金額となります。 不足額給付額=(1)合計控除不足額を1万円単位に切り上げた金額-当初調整給付時における調整給付金額 (1)合計控除不足額=(2)個人住民税控除不足額+(3)所得税控除不足額 (2)個人住民税控除不足額=定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額(減税前) ( 定額減税可能額=1万円×(本人+扶養親族数(国外居住者を除く)) ) (3)所得税控除不足額=定額減税可能額-令和6年分所得税額(減税前) ( 定額減税可能額=3万円×(本人+扶養親族数(国外居住者を除く)) ) ◆上記対象者の2に該当する方 原則4万円(定額) (令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円) 申請方法 通知の送付は令和7年7月下旬を予定しています。 チラシ

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
税務住民課
電話番号
0867-52-1116

出典・公式ページ

https://www.town.kagamino.lg.jp/soshiki/23/12102.html

最終確認日: 2026/4/12

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