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産前産後期間に係る国民健康保険税が免除されます

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制度の詳細

本文 産前産後期間に係る国民健康保険税が免除されます 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月9日更新 Tweet <外部リンク> 産前産後期間に係る国民健康保険税の免除制度について 令和5年11月1日以降に出産された国民健康保険の被保険者の方について出産予定月(又は出産月)を基準とする期間(以下「産前産後期間」という。)に係る国民健康保険税の所得割と均等割が免除されます。 免除の対象者 令和5年11月1日以降に出産予定または出産された国民健康保険の被保険者の方のうち、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をされる方が対象です。 (死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。) 免除の申請と添付書類について この免除は出産予定日の6ヶ月前から申請ができ、出産後の届出も可能です。 申請する場合は以下の届出書をご提出ください。 産前産後期間に係る国民健康保険税の免除届出書 [Excelファイル/15KB] また、出産前の申請と出産後の申請によって添付書類が異なります。 以下の添付書類をご確認のうえ免除届出書をご提出ください。 (1)出産前に申請される場合 ・出産予定日が確認できる書類 ・単胎妊娠と多胎妊娠の別が確認できる書類 (2)出産後に申請される場合 ・添付書類不要 ※ただし、国保の被保険者と子が別世帯の場合は出産日と親子関係がわかる書類が別途必要です。 ※出生された子の国保の加入手続き又は出産育児一時金の請求のお手続きをすることで免除申請を省略することが出来ます。 産前産後期間とは 産前産後期間とは、出産予定月(又は出産月)を基準とし、その1ヶ月前から4ヶ月間のことを言います。 ※上記は単胎妊娠の場合であり、多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月間が産前産後期間になります。 産前産後期間に係る免除額について 産前産後期間に係る国民健康保険税のうち、出産予定の方(出産した方)に係る所得割額と均等割額が免除されます。 ※産前産後期間に係る国民健康保険税のみが減免の対象であるためその他の期間に係る国民健康保険税は免除されません。 令和5年度分の免除額ついて 令和5年度分の国民健康保険税について、令和5年11月1日以降に出産された方が対象となりますが免除となる産前産後期間のうち令和6年1月以降に係る国民健康保険税が免除の対象となります。 例)令和5年11月が出産予定月となる場合の免除対象月 単胎妊娠の場合は出産予定月の1ヶ月前の令和5年10月から令和6年1月までの4か月間が産前産後期間となります。 ただし、令和5年度に係る国民健康保険税については、令和6年1月以降に係る部分のみが免除の対象となります。 そのため 、産前産後期間のうち令和5年10月から12月までの期間に係る国民健康保険税は免除されません 。 ※多胎妊娠の場合は上記の産前産後期間が令和5年8月から令和6年1月までの6ヶ月間となります。 産前産後保険料免除リーフレット [PDFファイル/772KB] このページに関するお問い合わせ 税務課 〒656-2292 淡路市生穂新島8番地 直通 Tel:0799-64-2505 Fax:0799-64-2526 お問い合わせはこちらから <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/zeimu/44976.html

最終確認日: 2026/4/12

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