令和8年度より後期高齢者医療保険料に子ども・子育て支援金分が加算されます
市区町村かんたん
令和8年度から、後期高齢者医療保険料に「子ども・子育て支援金分」が新たに加算されます。これは子ども・子育て支援施策の財源確保のため、全ての医療保険者に義務付けられた制度です。
制度の詳細
令和8年度より後期高齢者医療保険料に子ども・子育て支援金分が加算されます
ページ番号1012825
更新日
令和8年4月1日
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令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります
令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が成立し、児童手当の拡充や保育サービスの充実など、抜本的な子ども・子育て支援の強化に向けた施策に対する安定した財源を確保するため、後期高齢者医療制度を含む全ての医療保険者は、新たに「子ども・子育て支援納付金分」を被保険者から納付いただき、国に納付をすることが義務付けられました。
これに伴い、令和8年度より、後期高齢者医療保険料として従来の「医療分」に加えて、新たに「子ども・子育て支援金分」を納付していただきます。子ども・子育て支援金は、従来の保険料と合算をして納付をしていただきます。
子ども・子育て支援金の負担金額は、前年の所得をもとに算出されます。
令和8・9年度埼玉県後期高齢者医療保険料率について(埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ)
(外部リンク)
制度の詳細については、下記こども家庭庁のホームページをご覧ください。
子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁ホームページ)
(外部リンク)
子ども・子育て支援金制度リーフレット
(外部リンク)
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〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
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https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/hoken/koukikourei/1012825.html最終確認日: 2026/4/12