住宅設備改善費の給付
市区町村西東京市障害福祉課ふつう中規模改修:64万1,000円。屋内移動設備:機器本体及び附属器具97万9,000円、設備費35万3,000円
在宅の重度身体障害者を対象に、日常生活を容易にするための住宅設備改善費を給付します。中規模改修は64万1,000円、屋内移動設備は最大97万9,000円が上限です。介護保険対象者は介護保険利用後の対象外部分が対象になります。
制度の詳細
住宅設備改善費の給付
ページ番号 844-121-742
最終更新日 2021年12月8日
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在宅の重度身体障害者(児)に対し、日常生活を容易にするため、次の種目の住宅設備改善費を給付します。中規模改修は、日常生活用具給付種目の小規模改修の給付を受けてなお足りない部分の改修となります。ただし、介護保険対象の方は、介護保険の制度を利用した上で、その対象にならない内容につき、当制度の対象になります。いずれも、利用者の属する世帯の課税状況による制限、負担上限月額があります。
※原則、入院中や入居前の改修はできません。
※改修をご希望の方は必ず改修前にご相談ください。
中規模改修
対象者
身体障害者手帳を所持する学齢児以上65歳未満の者(児)で、次のいずれかに該当する方
・下肢又は体幹機能障害が2級以上に該当する方
・補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方
給付の上限額
64万1,000円
屋内移動設備(1)機器本体及び附属器具(2)設備費
対象者
身体障害者手帳を所持する学齢児以上の者(児)で、次のいずれかに該当する方
・歩行ができない状態で、上肢、下肢または体幹機能障害の程度が1級の方
・歩行ができない状態で、補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方
給付の上限
(1)機器本体及び附属器具 97万9,000円
(2)設備費 35万3,000円
窓口
障害福祉課
電話:042-420-2804
ファクス:042-466-9666
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日常生活の支援
補装具費の支給
中等度難聴児補聴器購入費の助成
日常生活用具の給付
身
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- 担当窓口
- 障害福祉課
- 電話番号
- 042-420-2804
出典・公式ページ
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kenko_hukusi/syogaisyasien/dailylife/jutakukaizen.html最終確認日: 2026/4/6