集中豪雨などの災害で甚大な被害を受けた方には、都税を減免する制度があります
市区町村東京都日野市ふつう減免額は被害状況により異なる
台風や集中豪雨などで甚大な被害を受けた方を対象に、都税を減免する制度です。不動産取得税や個人事業税などが対象となります。罹災証明書を添えて、納期限までに管轄の都税事務所に申請が必要です。
制度の詳細
集中豪雨などの災害で甚大な被害を受けた方には、都税を減免する制度があります
ページID1002496
更新日
令和7年4月8日
印刷
大きな文字で印刷
台風や集中豪雨などで甚大な被害を受けた納税者の方を対象に、まだ納期が到来していない税金を免除する制度があります。概要は次のとおりです。
減免する場合
集中豪雨などによる床上浸水、崖崩れ、家屋損壊などの被害を受けた場合
対象となる都税
不動産取得税
個人事業税
軽油引取税 など
減免の手続き
減免を受けるためには、納期限までに納税者ご本人からの申請が必要です。
被災された方は、市役所の発行する「罹災証明書」を添えて、管轄の都税事務所に申請書を提出してください。
詳細については東京都主税局ホームページをご覧ください。
東京都主税局ホームページ
(外部リンク)
添付ファイル
被災時の都税減免制度のお知らせ (Word 61.5KB)
このページに関する
お問い合わせ
総務部
防災安全課
直通電話:防災係 042-514-8962 安全安心係 042-514-8963
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-587-5666
〒191-0016
東京都日野市神明1丁目11番地の16 防災情報センター1階
総務部防災安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
ホームページにご意見をお寄せください
申請・手続き
- 必要書類
- 罹災証明書
- 申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 日野市総務部防災安全課
- 電話番号
- 042-514-8962
出典・公式ページ
https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/annzen/hisai/1002496.html最終確認日: 2026/4/6