桑名市東京圏型移住支援補助金
市区町村桑名市ふつう単身60万円、世帯100万円、子ども1人あたり加算30万円
桑名市東京圏型移住支援補助金。東京圏から桑名市へ移住した方への補助。単身60万円、世帯100万円。
制度の詳細
桑名市東京圏型移住支援補助金
制度の概要
東京23区在住者、または東京圏に在住し東京23区内へ通勤している人が、桑名市へ移住した場合、以下の支給要件を満たすことにより予算の範囲内において移住支援補助金を受けることができます。
予算額の上限に達し次第、補助金の受付を終了します。
支給額
・単身者の場合:60万円
・世帯の場合(※1):100万
円
子育て加算(※2):子ども1人あたり30万円
(
※1) 申請者を含む2人以上の世帯での移住の場合は、次の全てに該当すること。
ア移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が、住民票上で同一世帯に属していること。
イ申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること。
ウ申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、桑名市への転入後3か月以上1年以内であること。
エ申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する人でないこと。
(※2) 子育て加算
18歳未満の世帯員(申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者)を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき30万円を加算する。
支給対象者
次の(1)から(4)すべてに該当する人が対象となります。
(1)移住元に関する要件
次に掲げる全てに該当すること。
ア住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。
イ住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(※4)
(※1)東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(※2)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法または小笠原諸島振興開発特別措置法で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村、及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査までの人口減少率が10%以上の市町村をいう。
(※3)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
(※4)東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。
(※5)東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(2)移住先に関する要件
次に掲げる全てに該当すること。
ア補助金の申請時において、
転入後3か月以上1年以内
であること。
イ
補助金の申請日から5年以上、継続して桑名市に居住する意思
を有していること。
(3)就業などに関する要件(次のA~Eのいずれかに該当すること)
Aマッチング支援事業を利用して就業した場合
次に掲げる全てに該当すること
ア勤務地が桑名市内に所在すること。
イ就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
みえの仕事マッチングサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
ウ週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
エイの求人への応募日が、マッチングサイトに当該法人が補助金の対象として掲載された日以後であること。
オイの就業先に、補助金の申請日から5年以上、継続して桑名で勤務する意思を有していること。
カ転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
Bプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合
次に掲げる全てに該当すること
ア勤務地が桑名市内に所在すること。
イ週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
ウ当該就業先において、移住支援補助金の申請日から5年以上、継続して桑名で勤務する意思を有していること。
エ転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
Cテレワークに関する要件
次に掲げる全てに該当すること
ア所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ移住先でテレワークにより勤務することとし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。1週において、その週の勤務する日数から1を減じた日数以上かつ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kuwana.lg.jp/shoko/shigoto/koyou/24-77758-225-890.html最終確認日: 2026/4/12