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重度心身障害児福祉手当

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制度の詳細

重度心身障害児福祉手当 更新日:2025年11月28日 身体障害者手帳の1級から3級、療育手帳A1、A2、B1を所持する20歳未満の障がい児を監護する保護者(五島市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている者)に対して支給されます。手当額は月額1,000円で、毎年3月、9月の年2回に分けて支給されます。 必要書類 身体障害者手帳または療育手帳 印鑑 父、母または養育者名義の預金通帳等 関連リンク 申請書ダウンロード(障害者等手当) このページに関する問い合わせ先 福祉保健部 社会福祉課 障がい福祉班 郵便番号:853-8501 長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎) 直通電話:0959-72-6117 ファクス番号:0959-72-6881(直通) このページに関するアンケート このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページは分かりやすかったですか? 分かりやすかった ふつう 分かりづらかった このページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかった 障がい者への支援、助成 年金と手当 税金の控除、免除 移動の支援

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出典・公式ページ

https://www.city.goto.nagasaki.jp/s030/010/030/020/050/050/20190311230640.html

最終確認日: 2026/4/12

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