70歳から74歳までの方の医療費
市区町村半田市ふつう窓口負担割合 2割または3割
半田市国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方が医療機関を受診する際の窓口負担について案内しています。窓口負担割合は2割または3割で、70歳になる誕生月の翌月1日(1日生まれの方は誕生月)から適用されます。負担割合は前年の所得で判定され、所得に応じた限度額適用認定証についても説明されています。
制度の詳細
70歳から74歳までの方の医療費
ページ番号1001786
更新日
令和7年8月1日
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対象となる方
次のすべてに当てはまる方が対象となります。
半田市国民健康保険に加入している方。
70歳から74歳までの方。
後期高齢者医療制度の適用を受けていない方。
対象となる方の窓口負担について
適用について
70歳から74歳までの方の医療機関での窓口負担割合は、2割又は3割です。70歳を迎える誕生日の翌月(各月の1日生まれの方は、誕生月)の1日から適用となります。(ただし、後期高齢者医療制度の被保険者は除きます。)
国民健康保険に加入している方については、70歳になる誕生月(各月の1日生まれの方は、誕生月の前月)の下旬に、資格情報通知書(お知らせ)又は資格確認書を郵送にてご自宅にお届けします。手続きに来庁していただく必要はありません。
有効期限について
70歳から74歳までの資格情報通知書(お知らせ)及び資格確認書の有効期限は、7月31日です。(ただし、75歳を迎える誕生日が7月31日より前の方は、誕生日の前日となります。75歳の誕生日当日からは、後期高齢者医療制度の被保険者となり、後期高齢者医療制度の資格確認書等を使っていただくことになります。)
毎年8月に更新します。8月1日からお使いいただく新しいものは、一部負担金の割合を前年の所得で判定したうえで、毎年7月下旬にお送りします。手続きに来庁していただく必要はありません。
後期高齢者医療制度のしくみ
高齢受給者証について
従来交付していた愛知県国民健康保険高齢受給者証は、廃止となりました。
今後の医療機関受診の際は、マイナ保険証か資格確認書をご利用ください。
医療機関等の窓口での負担割合について
70歳から74歳までの一部負担金の割合
所得区分
判定基準
負担割合
一般
現役並み所得者、低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱに該当しない方
2割
現役並み所得者
同一世帯内に住民税課税標準額が145万円以上の70歳から74歳までの国民健康保険被保険者がいる方(※1)
現役並みⅢ:住民税課税標準額が690万円以上(※2)
現役並みⅡ:住民税課税標準額が380万円以上690万円未満(※2)
現役並みⅠ:住民税課税標準額が145万円以上380万円未満(※2)
3割
低所得者Ⅱ
同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する方(低所得Ⅰ以外の方)
2割
低所得者Ⅰ
同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保加入者全員が住民税非課税で、かつ所得が0円となる世帯に属する方(年金の控除は80.67万円として計算)
2割
(※1)平成27年1月2日以降、新たに70歳となった国保加入者のいる世帯のうち、旧ただし書き所得(総所得金額等から基礎控除額43万円※を控除した額)の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分となります。※基礎控除(43万円)について、合計所得金額が2400万円を超える場合は、その金額に応じて基礎控除額が異なります。
(※2)平成30年8月から、住民税課税標準額の要件によって、区分がⅠ~Ⅲに細分化されましたが、受診するうえでは全て3割負担となります。
限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証について(医療費の支払いが高額になるとき)
所得区分が一般の方と現役並み所得者のうち現役並みⅢの方については、高齢受給者証が限度額適用認定証となりますので申請は不要です。
下記の条件に当てはまる方が入院などで医療費の支払いが高額になる場合には、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付の申請をしてください。
低所得Ⅰ、低所得Ⅱの方→自己負担限度額の適用や日数に応じた入院中の食事代の減額を受けることができます。
現役並みⅠ、現役並みⅡの方→所得に応じた自己負担限度額の適用が受けられます。
申請に関する詳細については次のリンクからご確認ください。
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請(70~74歳の方)
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福祉部 国保年金課国保給付担当
電話番号:0569-84-0651 ファクス番号:0569-22-8561
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出典・公式ページ
https://www.city.handa.lg.jp/kurashi/kenkohoken/1001784/1001786.html最終確認日: 2026/4/10