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ストマ用装具の医療費控除

市区町村杉並区かんたんストマ用装具代(医療費控除対象)

人工肛門または尿路変向のストマを使用する方が、医師の証明書を取得した場合、ストマ用装具代は医療費控除の対象となります。領収書と証明書を確定申告時に提出してください。杉並区の税務署で手続きできます。

制度の詳細

現在位置: 杉並区公式ホームページ > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者生活支援サイト のーまらいふ杉並 > 料金の割引・税の控除等 > 税の控除等 > ストマ用装具の医療費控除 シェアする ポスト 印刷 ここから本文です。 ページID : 7931 更新日 : 2026年4月1日 ストマ用装具の医療費控除 目次 「ストマ用装具使用証明書」を発行した場合には、医療費控除の対象です。 人工肛門のストマ(排泄孔)または尿路変向(尿路変更)のストマをもつ方の使用するストマ用装具について、医師が「ストマ用装具使用証明書」を発行した場合には、医療費控除の対象となります。 手続き方法 ストマ用装具代の領収書と医師の証明書を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示してください。 お問い合わせ先 杉並税務署 住所:〒166-8501 杉並区成田東4丁目15番8号 電話:03-3313-1131 ファクス:03-3313-7464 荻窪税務署 住所:〒167-8506 杉並区荻窪5丁目15番13号 電話:03-3392-1111 ファクス:03-3392-4159 関連情報 杉並税務署(国税庁ホームページ) 荻窪税務署(国税庁ホームページ) お問い合わせ先 このページの掲載内容については、上記の連絡先にお問い合わせください。 杉並区役所 〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 ここまでが本文です。 同じカテゴリから探す 税の控除等 個人住民税の非課税(障害者) 個人住民税の障害者控除 所得税の障害者控除 軽自動車税・自動車税の減免 ストマ用装具の医療費控除 マル優などの利子非課税 贈与税の非課税 相続税の軽減 個人事業税の減免

申請・手続き

必要書類
  • ストマ用装具代の領収書
  • 医師の「ストマ用装具使用証明書」

問い合わせ先

担当窓口
杉並税務署・荻窪税務署
電話番号
03-3313-1131(杉並税務署)、03-3392-1111(荻窪税務署)

出典・公式ページ

https://www.city.suginami.tokyo.jp/s036/7931.html

最終確認日: 2026/4/6

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