ストマ用装具の医療費控除
市区町村杉並区かんたんストマ用装具代(医療費控除対象)
人工肛門または尿路変向のストマを使用する方が、医師の証明書を取得した場合、ストマ用装具代は医療費控除の対象となります。領収書と証明書を確定申告時に提出してください。杉並区の税務署で手続きできます。
制度の詳細
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ページID : 7931
更新日 : 2026年4月1日
ストマ用装具の医療費控除
目次
「ストマ用装具使用証明書」を発行した場合には、医療費控除の対象です。
人工肛門のストマ(排泄孔)または尿路変向(尿路変更)のストマをもつ方の使用するストマ用装具について、医師が「ストマ用装具使用証明書」を発行した場合には、医療費控除の対象となります。
手続き方法
ストマ用装具代の領収書と医師の証明書を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示してください。
お問い合わせ先
杉並税務署
住所:〒166-8501 杉並区成田東4丁目15番8号
電話:03-3313-1131
ファクス:03-3313-7464
荻窪税務署
住所:〒167-8506 杉並区荻窪5丁目15番13号
電話:03-3392-1111
ファクス:03-3392-4159
関連情報
杉並税務署(国税庁ホームページ)
荻窪税務署(国税庁ホームページ)
お問い合わせ先
このページの掲載内容については、上記の連絡先にお問い合わせください。
杉並区役所
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
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出典・公式ページ
https://www.city.suginami.tokyo.jp/s036/7931.html最終確認日: 2026/4/6