非自発的失業に係る国民健康保険税の軽減について
市区町村朝倉市ふつう前年の給与所得をその30/100とみなして国民健康保険税を軽減
朝倉市で、会社都合などで失業した方の国民健康保険税を安くする制度です。雇用保険の特定受給資格者や特定理由離職者が対象で、失業した日の翌日から翌年度末までの期間、前年の給与所得を通常の30%とみなして保険税が計算されます。
制度の詳細
本文
非自発的失業に係る国民健康保険税の軽減について
ページID:0001767
更新日:2026年1月5日更新
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対象者
離職の翌日から翌年度末までの期間において、
雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記のいずれかに該当する方です。
※特例受給資格者(短期間の雇用に就くことを常態としている人)及び高年齢受給資格者(65歳到達日以前に雇用されていた事業主に、65歳到達日以降も引き続き雇用されている人)がお持ちの特例受給資格者証及び高年齢受給資格者証に記載される離職理由コードが、特定受給資格者及び特定理由離職者と同じコードの場合がありますが、それらは今回の軽減の対象となりませんのでご留意ください。(新様式では、特例受給資格者証の右上には「特」と、高年齢受給資格者証の右上には「高」と表記されています。)
軽減額
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。
軽減期間
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
申請するときは、必ず雇用保険受給資格者証をお持ちください。
ダウンロード
【様式】非自発的失業軽減申請書 [PDFファイル/74KB]
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部
保険年金課
国民健康保険係
福岡県朝倉市甘木232番地1
Tel:0946-28-7558
Fax:0946-22-1129
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- 雇用保険受給資格者証
- 非自発的失業軽減申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保健福祉部 保険年金課 国民健康保険係
- 電話番号
- 0946-28-7558
出典・公式ページ
https://www.city.asakura.lg.jp/soshiki/16/1767.html最終確認日: 2026/4/12