年金の請求・給付
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年金の請求・給付
ページID:0002159
更新日:2025年1月20日更新
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年金の請求について
年金は自動的には支給されませんので、年金を受給するためには、必ずご自分で請求の手続きをしてください。
加入したのが国民年金の第1号・第3号被保険者のみだった方
↠住民課保険年金係へ
厚生年金が1ヶ月でもある方
↠小諸年金事務所 Tel 0267-22-1080
加入したのが共済年金のみだった方
↠各共済組合へ
国民年金の給付
希望すれば60歳以降いつからでも年金の支給が受けられます。ただし、繰り上げ支給をすると、いくつかの制限があります。
受け取る金額が減ります。減らされる率は一生そのままです
障害基礎年金・寡婦年金は受けられません
遺族厚生(共済)年金とは65歳まで選択になります
このページに関するお問い合わせ先
町長部局
住民課
保険年金係
〒389-0192
長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1
Tel:0267-45-8540
Fax:0267-46-3165
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.karuizawa.lg.jp/page/2159.html最終確認日: 2026/4/12