助成金にゃんナビ

年金の請求・給付

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 年金の請求・給付 ページID:0002159 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示 年金の請求について 年金は自動的には支給されませんので、年金を受給するためには、必ずご自分で請求の手続きをしてください。 加入したのが国民年金の第1号・第3号被保険者のみだった方 ↠住民課保険年金係へ 厚生年金が1ヶ月でもある方 ↠小諸年金事務所 Tel 0267-22-1080 加入したのが共済年金のみだった方 ↠各共済組合へ 国民年金の給付 希望すれば60歳以降いつからでも年金の支給が受けられます。ただし、繰り上げ支給をすると、いくつかの制限があります。 受け取る金額が減ります。減らされる率は一生そのままです 障害基礎年金・寡婦年金は受けられません 遺族厚生(共済)年金とは65歳まで選択になります このページに関するお問い合わせ先 町長部局 住民課 保険年金係 〒389-0192 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1 Tel:0267-45-8540 Fax:0267-46-3165 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.karuizawa.lg.jp/page/2159.html

最終確認日: 2026/4/12

年金の請求・給付 | 助成金にゃんナビ