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住宅火災から命を守るため、火災警報器の購入費と設置費の一部を補助します。購入費用の2分の1(上限3,000円)が補助されます。令和7年10月1日以降に購入した警報器が対象です。
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住宅用火災警報器の購入費用を助成します
住宅用火災警報器の購入費用を助成します
最終更新日:2026年02月25日
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○住宅用火災警報器購入費用等の一部を助成します
住宅用火災警報器は、平成23年6月1日より設置が義務化されています。当時設置したものは10年以上経過しており、機器の耐用年数を過ぎています。耐用年数を過ぎたものは、電池が切れていたり、正常に作動しない可能性があります。
長洲町では住宅用火災警報器の新規設置や買い替えを対象に、購入費や設置費の一部を助成します。
火災から大切な命を守るために、ぜひご活用ください。
○助成金申請受付期間
受付中~令和8年3月31日(火曜日)
※令和7年10月1日以降に購入した警報器が対象です。
○助成対象者(申請者について)
助成金の交付対象となる方は、次に掲げるすべてに該当する世帯の世帯主となります。
(1)町内に居住し、かつ、住民基本台帳法第5条の規定に基づき長洲町の住民基本台帳に記載されているものが属している世帯
(2)自らの居住する住宅に、新たに警報器を購入し設置する世帯
(3)過去5年以内に、当該助成金の交付決定を受けていない世帯
(4)長洲町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有している者が属していない世帯
○助成金額
住宅用火災警報器1個の購入費及び設置に要する経費に2分の1を乗じて得た額であり、上限を3,000円とします。
(100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てます。)
○助成対象の警報器
消防法令により設置が義務付けられている下記のものが対象となり、1世帯当たり3個が上限です。
①寝室または階段室の上端に設置するもの
②煙式(光電式)のもの
○申請書類
(1)申請書(長洲町住宅用火災警報器助成金交付申請書兼請求書)
(2)領収書等の警報器の購入等が証明できるもの(レシート、購入履歴を印刷したもの)
(3)振込口座が確認できるもの
○申請様式
・
様式第1号(長洲町住宅用火災警報器購入費助成金交付申請書兼請求書)
(word)
・
様式第1号(長洲町住宅用火災警報器購入費助成金交付申請書兼請求書)
(PDF)
○その他
・既に警報器を設置している場合も、電池切れや耐用年数超過により正常に作動しない場合がありますので、定期的に点検を行ってください。
・悪質な訪問販売等には十分ご注意ください。
・家庭用消火器の購入費の助成も行っていますのでご活用ください。
リンク⇒
家庭用消火器の購入費用を助成します(町HP)
このページに関するお問い合わせ
総務課 危機管理対策室
TEL:0968-78-3104
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