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日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度

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制度の詳細

本文 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度 印刷ページ表示 Tweet <外部リンク> 記事ID:0000978 更新日:2023年4月6日更新 学校での生活においては、休憩時間や体育時間など様々な状況において、「けが」をすることがあります。 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度は、学校管理下で「けが」があったとき、保護者に対して給付金を支払う制度です。 幸田町の「子ども医療制度」により、義務教育期間中の医療費については、自己負担分(3割)の全額を町が負担しています。また、学校管理下で「けが」があった場合は、「災害共済給付金」として、スポーツ振興センターから医療費の4割が支給されます。支給された「災害共済給付金」については、3割分を「子ども医療制度」へ戻し、1割分を見舞金として保護者へ支給しています。 本制度への加入は任意ですが、保護者にも利益のある制度ですので、全員の加入をお願いします。 詳細は、下記の「独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度への加入について」をご覧ください。 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度への加入について [PDFファイル/121KB] 災害共済給付金の概要 (1)小中学生の場合、医療費の3割にあたる自己負担分は、「子ども医療費制度」により、町が全額を負担しています。 (2)また、学校管理下での「けが」については、日本スポーツ振興センターから、「災害共済給付金」として医療費の4割が支給されます。 (3)「災害共済給付金」の4分の3は「子ども医療制度」に戻され、4分の1は見舞金として保護者に支給されます。 災害共済給付金の申請は、学校を経由して行います。申請しなかった場合は給付が受けられませんので、治療後に病院から貰った「医療等の状況」は、忘れずに学校へ提出するようにしてください。 このページに関するお問い合わせ先 学校教育課 庶務グループ 〒444-0192 愛知県額田郡幸田町大字菱池字元林1番地1 Tel:0564-62-1111(内線422) Fax:0564-63-5149 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.kota.lg.jp/soshiki/23/978.html

最終確認日: 2026/4/12

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