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児童扶養手当の適正な受給について

市区町村都道府県ふつう

児童扶養手当の適正な受給について、調査への協力義務と虚偽申告時の支給停止について説明しています。受給資格確認のための調査や書類提出要求に応じる必要があります。不正受給や要件不適合の場合は支給が停止されることがあります。

制度の詳細

掲載日:2024年9月5日 ページID:16254 ここから本文です。 児童扶養手当の適正な受給について 児童扶養手当はひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として貴重な税金をもとに支給しております。手当の申請や受給については、その趣旨をよくご理解いただき、正しく行っていただく必要があります。 1.調査の実施について 受給資格の有無や生計維持方法又は所得の状況等について、質問や調査、追加書類の提出を求めることがあります。調査等に当たっては、確認の必要性を慎重に判断するとともに、必要と判断した場合においては、必ず調査の趣旨を説明した上で実施いたします。 適正な支給を行うために、ご理解とご協力をお願いいたします。 根拠法令 児童扶養手当法第29条第1項(調査) 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父又は母が支払った当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。 2.手当の全部または一部を支給しないことがあります 児童扶養手当法に定める下記のことに該当する場合は、手当額の全部又は一部を支給しないことがあります。 受給資格者が正当な理由なく、職員からの質問や書類の提出に応じなかったとき 障害を理由に受給している場合において、医療受診を拒んだとき 受給資格者が児童の監護又は養育を著しく怠っているとき 受給資格者に正当な理由がなく、求職活動や自立を図るための活動をしなかったとき 受給資格者が虚偽の申請や届出をしたとき など 根拠法令 児童扶養手当法第14条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。 受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第2項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。 受給資格者が、当該児童の監護又は養育を著しく怠つているとき。 受給資格者(養育者を除く。)が、正当な理由

申請・手続き

必要書類
  • 児童の養育に関する費用の書類
  • その他調査に必要な書類

出典・公式ページ

https://www.city.chuo.lg.jp/a0020/kosodate/kosodate/hitorioya/teate/tekiseijyukyu.html

最終確認日: 2026/4/6

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