国民年金の独自給付制度 付加年金
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国民年金の独自給付制度 付加年金
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ページ番号1003301
更新日
2025年10月3日
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国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者が定額保険料と併せて付加保険料を納付することにより、上乗せした額の老齢基礎年金を受け取る制度
付加年金
国民年金第1号被保険者の独自給付制度の1つに、付加年金があります。
定額保険料に付加保険料の400円(月額)を上乗せして納めると、老齢基礎年金に年額で
付加保険料納付月数×200円
加算され、より高い額の老齢給付を受けることができます。
なお、申出があった月の分から付加保険料を納めることができます。
(注意)国民年金基金の加入員は付加保険料を納付できません。
届出に必要なもの
窓口に来る人の本人確認ができるもの(免許証など)、加入者のマイナンバー又は基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)
(備考)加入者以外の人が手続きをする場合には、「委任状」が必要となる場合があります。
届出場所
お近くの年金事務所、国保年金課(南庁舎1階)、全ての支所・出張所
関連情報
国民年金 各種申請書
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市民部 国保年金課
業務内容:国民健康保険・国民年金に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(
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国民健康保険に関すること 電話番号:0565-34-6637
国民年金に関すること 電話番号:0565-34-6638 ファクス番号:0565-34-6007
お問合せは専用フォームをご利用ください。
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出典・公式ページ
https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/koukikourei/nenkin/1003301.html最終確認日: 2026/4/12