障害福祉サービス事業所通所者交通費助成
市区町村広島市ふつう支給対象者が居住地から施設に通所するのに要する、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した交通費の月額で、市長が認定した金額
障害福祉サービス事業所に通所する障害者を対象に、交通費の一部を助成します。生活介護または就労継続支援を利用している方が対象です。前年の収入から通所経費を控除した額が27万円以下である必要があります。
制度の詳細
障害福祉サービス事業所通所者交通費助成
ページ番号1022178
更新日
2026年2月27日
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生活介護又は就労継続支援を受けている障害者に、社会復帰の促進を図ることを目的として、通所に係る交通費の一部を助成します。
対象者
障害者総合支援法第5条第7項に規定する生活介護又は同条第15項に規定する就労継続支援を通所により利用する方で、前年(前々年)の収入の額から通所経費を控除した額が27万円以下の方(生活保護法による被保護者を除く。)。
前年(前々年)の収入の額
1月から6月通所分は前々年の収入を基準とし、7月から12月通所分は前年の収入を基準とします。
前年(前々年)の収入の額 = 収入として認定するもの - 必要経費
収入として認定するもの
年金収入、給与、工賃収入、財産収入、利子配当収入、その他の収入
※工賃収入の取扱い(実支給額-就労控除額)
工賃収入の取り扱い
工賃収入額(年額)
就労控除額(年額)
28万8千円未満の場合
工賃収入全額
28万8千円以上の場合
28万8千円+(工賃収入-28万8千円)×30%
※課税台帳記載事項証明が提出された場合は、就労収入は給与所得控除後の額を収入として認定します。
必要経費
基本控除、租税(所得税・住民税・贈与税)、社会保険料又はこれに準ずるもの、医療費、介護保険料
※基本控除は、生活保護法による基準生活費の1.5倍相当額としており、毎年変更があります。
通所経費
前年度(前々年度)障害福祉サービス事業所通所者交通費助成の金額
※助成実績がないときは、当該年度の見込みにより算出した助成金額とします。
助成額
支給対象者が居住地から施設に通所するのに要する、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出した交通費の月額で、市長が認定した金額。
申請先
各区福祉課障害福祉係
(精神障害のある方については健康福祉局障害福祉部精神保健福祉課)
手続きの詳細については、各申請先にお問い合わせください。
各区福祉課障害福祉係一覧
健康福祉局障害福祉部精神保健福祉課
電話:082-504‐2228
ファクス:082-504-2256
Eメール:
[email protected]
根拠既定
障害福祉サービス事業所通所者交通費助成実施要綱
ダウンロード
障害福祉サービス事業所通所者交通費助成実施
申請・手続き
- 必要書類
- 収入を証する書類
- 課税台帳記載事項証明(提出された場合)
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/fukushi-kaigo/1014921/1006076/1005971/1022178.html最終確認日: 2026/4/6