助成金にゃんナビ

軽度者等に対する福祉用具貸与の例外給付に関する取扱いについて

市区町村相模原市ふつう福祉用具貸与に係る介護保険給付

介護保険で軽度の人が福祉用具(特殊寝台や車いすなど)を借りる場合、通常は対象外ですが、必要性が認められれば例外的に保険給付を受けられる制度です。確認申請を行うことで、福祉用具の貸与が可能になります。

制度の詳細

ここから本文です。 軽度者等に対する福祉用具貸与の例外給付に関する取扱いについて ページ番号1011564 最終更新日 令和6年10月1日 印刷 大きな文字で印刷 介護保険制度における福祉用具貸与については、軽度者(要支援1・要支援2及び要介護1)について、その状態像から使用が想定しにくい特殊寝台等の種目は、保険給付の対象外となっています。 ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人については、保険給付の対象として福祉用具貸与が行われます。その妥当性については、原則として、要介護認定の認定調査票(基本調査)の直近の結果を活用して客観的に判定することとされています。 しかし、国が実施した全国調査を分析した結果、こうした判断方法だけでは、福祉用具が必要な状態であるにもかかわらず、例外給付の対象とならないことが判明したため、従来どおりの認定調査票(基本調査)の直近の結果を活用して客観的に判定する方法に加え、新しい判断基準を設けることになりました。 つきましては、次のとおり取り扱われますようお願いいたします。 軽度者への福祉用具の例外給付に係る確認申請のてびき(PDF 960.4 KB) 確認依頼申請書(記入例あり)(PDF 94.3 KB) 診断書(記入例あり)(PDF 112.8 KB) 主治医所見聴取記録(記入例あり)(PDF 13.8 KB) 車いす貸与判断チェックシート(PDF 205.8 KB) 申請方法 電子申請の場合 軽度者等への福祉用具の例外給付に係る確認について 電子申請フォーム(Logoフォーム) (外部リンク) 窓口提出の場合 緑高齢・障害者相談課(緑区合同庁舎内) 城山保健相談センター(城山総合事務所本館内) 津久井高齢・障害者相談課(津久井保健センター内) 相模湖福祉相談センター(相模湖総合事務所内) 藤野福祉相談センター(藤野総合事務所内) 中央高齢・障害者相談課(ウェルネスさがみはらA館内) 南高齢・障害者相談課(南保健福祉センター内) 郵送の場合 介護保険課へお送りください。 送付先 〒252-5277 相模原市中央区中央2丁目11番15号 相模原市役所 介護保険課 総務・給付班 宛 PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人は アドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)

申請・手続き

必要書類
  • 確認依頼申請書
  • 診断書(主治医が記入)
  • 主治医所見聴取記録
  • 車いす貸与判断チェックシート(車いス利用の場合)
  • 要介護認定の認定調査票(基本調査)の直近結果

出典・公式ページ

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shinseisho_menu/kaigohoken/1011564.html

最終確認日: 2026/4/5

軽度者等に対する福祉用具貸与の例外給付に関する取扱いについて(相模原市) | 助成金にゃんナビ