児童手当制度改正に伴う児童手当の申請手続きはお済みですか
市区町村大津市ふつう
令和6年10月の児童手当制度改正に伴い、新たに受給資格が生じた方や大学生年代を含め3人以上のお子さんを養育している方は申請手続きが必要です。所得上限超過で受給資格がなかった方も申請できます。
制度の詳細
児童手当制度改正に伴う児童手当の申請手続きはお済みですか
更新日:2025年09月11日
申請手続きについて
新たに申請手続きが必要な方
令和6年10月の児童手当制度改正により新たに受給資格が生じる方(以下の1または2に当てはまる方)や、大学生年代の子を含め3人以上のお子さんを養育している方(以下の3に当てはまる方)は、申請の手続きが必要です。申請手続きがお済みでない方は、ご申請をお願いいたします。
申請が必要な方
1
所得上限超過等で児童手当の受給資格がなかった方
「認定請求書」を提出してください。
(注)児童の父母のうち所得の高い方が申請してください。
2
中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
3
多子加算のカウント対象となる大学生年代(22歳年度末まで)の子を養育しているが、現在第3子以降の手当額が加算されていない方
「額改定認定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
過去に大津市で児童手当・特例給付の支給対象となっていた児童については、支給要件児童として認定されています。(例:15歳年齢到達により減額となった場合等)
申請者が高校生年代以下の児童と住民票を別にしている場合は、「別居監護申立書」の提出が必要です。
監護相当・生計費の負担をしている大学生年代の子がいる場合で、養育している子が合計3人以上の場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
申請に必要なもの
申請者の本人確認書類(運転免許証等)
申請者名義の金融機関の口座がわかるもの(通帳等)
申請者と配偶者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカードや通知カード等)
(注)郵送の場合は、本人確認書類の写し、申請者と配偶者のマイナンバーがわかる書類の写しの添付が必要です。
(注)「別居監護申立書(児童の住所地が市外の場合)」や「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出される場合は、お子さんのマイナンバーがわかる書類をご持参ください。(郵送の場合は写しの添付が必要です)
提出先
当課
または
お近くの支所
へご提出ください。郵送の場合は、直接、当課までお送りください。
(注)原則、申請受付日の翌月分からの支給または増額となります。
公務員の方
児童の父母のうち所得額の高い方が公務員の場合は、勤務先(所属庁)に
申請・手続き
- 必要書類
- 認定請求書
- 額改定認定請求書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 別居監護申立書
- 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
- 申請者名義の金融機関の口座がわかるもの(通帳等)
- 申請者と配偶者のマイナンバーがわかる書類(マイナンバーカードや通知カード等)
出典・公式ページ
https://www.city.otsu.lg.jp/kosodate/te/ji/63933.html最終確認日: 2026/4/5