国民健康保険/高額療養費の支給
市区町村かんたん
同じ月に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、その超過分を申請により支給する制度です。自己負担限度額は年齢や所得に応じて異なります。
制度の詳細
国民健康保険/高額療養費の支給
同じ月に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えると、その超えた分が「高額療養費」として、申請によりあとから支給されます。
(注意)対象の世帯には、診療月の約2か月後に、市から申請のご案内をお送りしますので、申請をしてください。
自己負担限度額は、年齢や所得に応じて異なります。また、診療月から過去12か月間に高額療養費の該当となった回数が1回目から3回目までと、4回目以降(多数回該当)で異なる場合があります。
70歳未満
自己負担限度額(月額)
種別
区分
自己負担限度額(3回目まで)
4回目以降(多数回該当)
上位所得者
ア(注釈1)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
上位所得者
イ(注釈1)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
一般
ウ(注釈1)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般
エ(注釈1)
57,600円
44,400円
住民税非課税世帯
オ(注釈2)
35,400円
24,600円
(注釈1)ア・イ・ウ・エの区分について
所得(総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)によって区分が異なります。また、所得の申告がない世帯は、区分アとみなされます。
ア…901万円を超える世帯
イ…600万円超から901万円以下の世帯
ウ…210万円超から600万円以下の世帯
エ…210万円以下の世帯
(注釈2)オの区分について
世帯主(擬制世帯主を含む)および世帯の国保被保険者全員が住民税非課税の世帯
自己負担額の計算の仕方
月の1日から末日まで、診療月ごとに計算します。
2つ以上の医療機関等を受診した場合は、別々に計算します。
同じ医療機関の場合でも入院と外来は別々に計算します。また、医科と歯科も別々に計算します。
入院時の食事代や差額ベッド料などの保険適用外のものは、計算の対象になりません。
70歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度の加入者は除く)
自己負担限度額(月額)
区分
課税所得
自己負担限度額[外来(個人ごと)]
自己負担限度額[入院+外来(世帯ごと)]
4回目以降(多数回該当)
現役並み3
課税所得690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000)×1%
252,600円+(総医療費-842,000)×1%
140,100円
現役並み2
課税所得380万円以上
167,400円+(総医療費-558,000)×1%
167,400円+(総医療費-558,000)×1%
93,000円
現役並み1
課税所得145万円以上
80,100円+(総医療費-267,000)×1%
80,100円+(総医療費-267,000)×1%
44,400円
一般 (注釈1)
課税所得145万円未満
18,000円(注釈2)
57,600円
44,400円
低所得者2 (注釈3)
住民税非課税世帯
8,000円
24,600円
なし
低所得者1 (注釈4)
住民税非課税世帯
8,000円
15,000円
なし
(注釈1)世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
(注釈2)1年間(8月から翌年7月)の限度額は144,000円となります(一般、低所得者1・2だった月の外来自己負担額の合算の限度額)。
(注釈3)世帯主(擬制世帯主を含む)および世帯の国保被保険者全員が住民税非課税の世帯
(注釈4)世帯主(擬制世帯主を含む)および世帯の国保被保険者全員が住民税非課税の世帯で、かつ世帯全員の各所得が0となる世帯(公的年金収入のみで、その受給額が806,700円以下の人。給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除。)
自己負担額の計算の仕方
月の1日から末日まで、診療月ごとに計算します。
外来は個人ごとで合算し、入院を含む自己負担額は世帯ごとで合算します。
医科、歯科、調剤の区別はなく、少額の自己負担額も合算します。
入院時の食事代や差額ベッド料などの保険適用外のものは、計算の対象になりません。
75歳到達月の自己負担限度額
月の途中(1日が誕生日の方は除く)で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度に加入した場合、国保と後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれぞれ2分の1となります。
社会保険、国保組合等の被保険者が後期高齢者医療制度に加入したことによって、その被扶養者が国保に加入した場合、自己負担限度額はそれぞれ2分の1となります。ただし、後期高齢者医療制度に加入した方の75歳の誕生月のみが対象となります。
手続の方法
高額療養費の対象となる世帯には、診療月の約2か月後に、市から申請
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.sano.lg.jp/kurashi_gyosei/kurashi_tetsuzuki/nenkin_hoken/3/7547.html最終確認日: 2026/4/12