令和8年度三宅町農業用廃プラスチック適正処分支援事業補助金の交付について
市区町村三宅町ふつう処分費の2分の1(1円未満端数切り捨て)
三宅町に住む農家(個人または法人)が、農業で出たプラスチックごみ(マルチ、ハウス用ビニール、肥料袋など)をきちんと処分する費用の一部を、三宅町が補助する制度です。処分費用の2分の1が補助されます。ただし、予算がなくなり次第終了します。
制度の詳細
本文
令和8年度三宅町農業用廃プラスチック適正処分支援事業補助金の交付について
ページID:0007518
更新日:2026年4月7日更新
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概要
三宅町では、環境に配慮した持続可能な農業を推進するため、農業用廃プラスチックの適正処分を支援します。
※農業用廃プラスチックは産業廃棄物です。農業生産者は「排出事業者」として、自らの責任においての適正処理が義務づけられています。
三宅町農業用廃プラスチック適正処分支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/50KB]
補助金案内用チラシ [PDFファイル/4.37MB]
補助対象となる方
三宅町内在住の農業者(個人または法人)
補助対象となる取組
三宅町内の圃場から排出される農業由来の廃プラスチックを事業者に依頼し実施する適正処分
補助対象となる農業用廃プラスチック
農業用マルチ、ハウス用ビニール、野菜栽培トンネル用ビニール、肥料袋、ビニールひも、防草シート、ネット類、育苗箱、苗用のポット、プランター、農薬の空ボトル、塩ビパイプ、散水用ホース、発泡スチロール
※農業用でない廃プラスチックや町外農地からの持ち込み等の不正行為があった場合、補助金の交付対象外となりますのでご注意ください。
補助金額
処分費の2分の1(1円未満端数切り捨て)
農業用廃プラスチック処分~補助金申請の流れ
1.役場2階産業共創課へ処分実施前の写真を提出し、三宅町が発行する産業廃棄物運搬車両用書類および車両表示用プレートを受け取る。
2.事業者に持ち込み、上記書類にて三宅町の農業者であることを証明し処分を依頼し、費用を支払う。
3.処分実施後、下記申請書に必要事項を記入の上、処分費用がわかる書類(領収書の写し)、上記のプレートを添付し産業共創課へ提出。
4.申請書確認後、交付決定を経て請求書受領後、指定の口座へ入金。
交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/12KB]
※予算がなくなり次第終了となります。
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- 処分実施前の写真
- 交付申請書(様式第1号)
- 処分費用がわかる書類(領収書の写し)
- 産業廃棄物運搬車両用プレート
問い合わせ先
- 担当窓口
- 役場2階産業共創課
出典・公式ページ
https://www.town.miyake.lg.jp/soshiki/4/7518.html最終確認日: 2026/4/12