岩泉町奨学資金に関する条例
市区町村かんたん
経済的な理由で学校に通うのが難しい人を支援するための奨学金制度です。高校や大学などに通う学生に月額60,000円以内の範囲で貸与します。
制度の詳細
岩泉町奨学資金に関する条例
○岩泉町奨学資金に関する条例
昭和43年3月11日
条例第11号
(目的)
第1条
この条例は、優れた素質と向上心を持ちながら経済的な理由により修学困難な者に対して、岩泉町奨学資金
(以下「奨学資金」という。)
の貸付けを行い、将来町発展に寄与する有能な人材を育成することを目的とする。
(資格)
第2条
奨学資金の貸付けを受ける資格のある者は、
次の各号
のいずれにも該当する者とする。
(1)
奨学資金の貸付けを受けようとする者又はその保護者のいずれか一方が、町の住民基本台帳に記録され、現に3月以上居住している者
(2)
高等学校、高等専門学校の第1学年から第3学年まで若しくは専修学校の高等課程
(以下「高等学校等」という。)
又は短期大学、大学、大学院、高等専門学校の第4学年及び第5学年若しくは専修学校の専門課程
(修業年限が2年以上のものに限る。)
(以下「大学等」という。)
に在学している者
(3)
学資の支弁が困難である者
(4)
心身ともに健康で、学業成績が優秀である者
2
前項
の規定にかかわらず、奨学資金の貸付けを受けようとする者又はその者と生計を同一にする者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納しているときは、対象としないものとする。
ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(奨学資金の額)
第3条
奨学資金の貸付金額は、月額60,000円の範囲内で規則で定める額とする。
(貸付期間)
第4条
奨学資金の貸付期間は、当該学校の正規の修業年限とする。
(貸付けの手続)
第5条
奨学資金の貸付けを受けようとする者は、高等学校等にあつては現に在学する中学校又は出身中学校の校長、大学等にあつては現に在学する高等学校又は出身高等学校の校長の推薦を受け、町長に願い出なければならない。
(貸付けの決定)
第6条
奨学資金の貸付けは、岩泉町奨学生選考委員会の推薦により町長が決定する。
(奨学生選考委員会)
第7条
奨学生の選考その他必要な事項について町長の諮問に応えるために岩泉町奨学生選考委員会
(以下「委員会」という。)
を置く。
(委員会の組織)
第8条
委員会は、委員7人をもつて組織し、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
2
委員の任期は、2年とする。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(保証人)
第9条
奨学資金の貸付けを受けようとする者は、規則の定めるところにより、2人の保証人を立てなければならない。
2
前項
の保証人は、奨学資金の貸付けを受けた者
(以下「奨学生」という。)
と連帯して債務を負担するものとする。
(奨学資金の交付)
第10条
奨学資金は、毎月奨学生に交付する。
ただし、特別の事情があるときは、数月分をあわせて交付することができる。
(借用証書等の提出)
第11条
奨学生は、
次の各号
のいずれかに該当する場合は、在学中貸付けを受けた奨学資金の全額について保証人と連署の上、借用証書及び返還計画書を町長に提出しなければならない。
ただし、奨学資金の期間が正規の修業年限に達した者の返還計画書の提出は、省略することができる。
(1)
貸付期間の満了したとき。
(2)
退学したとき。
(3)
奨学資金の貸付けを廃止されたとき。
(貸付けの廃止)
第12条
町長は、奨学生が
次の各号
のいずれかに該当するときは、奨学資金の貸付けを廃止するものとする。
(1)
退学したとき。
(2)
心身の故障のため修業の見込みがなくなつたと認められるとき。
(3)
学業成績又は素行が著しく不良となつたと認められるとき。
(4)
奨学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(5)
死亡したとき。
(6)
第2条第2項
に該当するに至つたとき。
(7)
前各号
に掲げるもののほか、奨学資金の貸付けの目的を達する見込みがなくなつたと認められるとき。
(貸付けの休止)
第13条
町長は、奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで奨学資金の貸付けを行わないものとする。
この場合において、これらの月の分として既に貸し付けられた奨学資金があるときは、その奨学資金は、当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸し付けられたものとみなす。
(返還)
第14条
奨学資金は、貸付けを終了し、又は廃止した月から起算して6月を経過した後、規則で定める期間内に、返還計画に基づいて返還しなければならない。
ただし、奨学資金の全額又は一部を繰り上げて返還することができる。
(返還の免除)
第15条
町長は、奨学生が
次の各号
のいずれかに該当するときは、奨学資金の
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.iwaizumi.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/c147RG00000302.html最終確認日: 2026/4/12