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災害で被害を受けたときの住民税(市民税・県民税)の減免について

市区町村徳silon市ふつう住民税の減免(減免額は被害額に応じて決定)

災害により住宅または家財が被害を受けた場合、申請により住民税(市民税・県民税)が減免される制度です。被災者本人および同一世帯員が対象となります。徳島市役所で申請できます。

制度の詳細

災害で被害を受けたときの住民税(市民税・県民税)の減免について 最終更新日:2023年2月6日 納税義務者の所有する住宅または家財が災害により被害を受けた時は、 申請により住民税(市民税・県民税)が減免される場合があります。 申請場所 徳島市役所本館2階 22番窓口 申請できる方 被災されたご本人及びその同一世帯員 申請に必要なもの 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) 被災証明書 被害額がわかる書類等 保険金等の支払いがある場合は、その額が確認できる証明書など 詳しい内容については、下記の担当までお問い合わせくださいますよう お願いします。 徳島市市民税課 市民税第一・第二・第三係 電話 088-621-5063・5065・5064 お問い合わせ 市民税課 〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階) 電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067 ファクス:088-621-5456 担当課にメールを送る この情報はお役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。 質問:このページの情報は役に立ちましたか? 評価: 役に立った どちらともいえない 役に立たない 質問:このページの情報は見つけやすかったですか? 評価: 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった

申請・手続き

必要書類
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 被災証明書
  • 被害額がわかる書類
  • 保険金等の支払いがある場合はその額が確認できる証明書

問い合わせ先

担当窓口
徳島市市民税課 徳島市役所本館2階22番窓口
電話番号
088-621-5063、088-621-5064、088-621-5065

出典・公式ページ

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/kurashi/zeikin/101100a2023012414261.html

最終確認日: 2026/4/6

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