熱海市若年がん患者などの費用助成事業
市区町村熱海市専門家推奨治療方法による。胚凍結保存40万円、未受精卵子凍結保存40万円等
がん患者が妊孕性温存治療や生殖補助医療を受ける際の費用を助成します。年齢や所得などの条件があります。
制度の詳細
熱海市若年がん患者などの費用助成事業
ページ番号1007151
更新日
令和8年4月1日
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若年がん患者などの支援事業として、平成31年4月1日以降に行った、妊よう性温存治療(及び温存後生殖補助医療)・医療用補整具購入・在宅療養生活に対する費用の一部を助成します。
妊よう性温存治療支援
助成内容
妊よう性温存治療に要する費用のうち、保険適用対象外の費用を助成します。ただし、入院費、入院中の食事代、治療に関係ない費用や2回目以降の凍結保存の維持に係る費用は対象外です。
助成の概要
治療方法
助成上限額
妊孕性温存治療
胚(受精卵)凍結保存
40万円(※県の事業を併用する場合は5万円)
未受精卵子凍結保存
40万円(※県の事業を併用する場合は20万円)
卵巣組織凍結保存
40万円
精巣内精子採取術による精子凍結保存
35万円
精子の採取凍結保存
2万5千円
温存後生殖補助医療
凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療
10万円
凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療
25万円
凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療
30万円
凍結した精子を用いた生殖補助医療
30万円
<県事業について>
令和3年度より県事業「静岡県小児・AYA世代のがん患者の妊よう性温存支援事業」が導入されました。治療方法他が県事業に当てはまる場合は、市の事業と併用も可能です。詳しくは県のホームページでご確認ください。
静岡県妊孕性(にんようせい)温存療法支援事業
(外部リンク)
対象者(次のすべての条件を満たす方)
妊孕性温存治療
(1) 妊孕性温存治療の凍結保存時に43歳未満の者
(2) 申請時において熱海市に住所を有する者
(3) 温存治療が患者さんの生命に与える影響を考え、生殖医療と原疾患主治医が許容されると認めた方
※ただし、本人が妊娠できないことが想定される者は除く。
(4) 市税などを滞納していない者
(5) 県(静岡県小児・AYA世代のがん患者などの妊孕性温存療法支援事業)による補助を受けている者
ア 次のいずれかの原疾患治療を受けられている、または受けられた方
(a) ガイドラインの妊孕性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低リスクの治療
(i) 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患
(u) 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患
(e) アルキル化剤が投与される非がん疾患
イ 指定医療機関において妊孕性温存治療を受けた者
ウ 妊孕性温存治療の研究への臨床情報などの提供をすることに同意する者
※補助の対象者が未成年者である場合は、親権者又は未成年後見人が同意した場合とする。
(6) 県(静岡県小児・AYA世代のがん患者などの妊孕性温存療法支援事業)による補助を受けていない者
ア ガイドラインに基づき、がん治療などにより生殖機能が低下する又は失うおそれがあると医師に診断された者
イ 指定医療機関において妊孕性温存治療を受けた者
温存後生殖補助医療
(1) 婚姻関係の確認がなされた者
(2) 温存後生殖補助医療の治療初日における妻の年齢が43歳未満である者
(3) 申請時において熱海市に住所を有する者
(4) 夫婦のいずれかが妊孕性温存治療を受けた場合であって、温存後生殖補助医療以外の療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者
(5) 生殖補助医療が患者さんの生命に与える影響を考え、生殖医療と原疾患主治医が許容されると認めた方
(6) 指定医療機関で治療を受けた方
助成回数
妊孕性温存治療
一人につき通算2回まで(※県事業の申請を含む。ただし、県事業と市事業を併用し、同時に申請する場合は1回と換算する。)
温存後生殖補助医療
初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合は、通算6回まで
40歳以上の場合は、通算3回まで
申請及び請求の手続き
治療に係る費用の支払い日の属する年度の末日までに、申請してください。
申請者が20歳未満である場合は代理申請ができます。
妊孕性温存治療
健康づくり課の窓口に下記1.~7.を持参し、申請及び請求をしてください。
1.~4.は健康づくり課窓口で受け取るか、以下からダウンロードできます。
<申請に必要な書類 他>
1. 若年がん患者妊孕性温存治療費助成金交付申請書(妊孕性温存治療分)(様式第2号)
2. 若年がん患者妊孕性温存治療実施証明書(様式第3号)
3. 若年がん患者妊孕性温存治療の同意に関する証明書(様式第4号)
4. 若年がん患者妊孕性温存治療費助成金請求書(妊孕性温存治療分)(様式第7号)
5. 妊孕性温存治療を受けたことがわかる領収書(原本)
6. 納税証明書(市税の未納がない証明
申請・手続き
- 必要書類
- 医師の診断書
- 同意書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉部 長寿介護課 長寿総務室
- 電話番号
- 0557-86-6323
出典・公式ページ
https://www.city.atami.lg.jp/kenko/teate/1007151.html最終確認日: 2026/4/10