国保税の産前産後免除制度
市区町村かんたん
出産時に国民健康保険に加入している人の保険税が、出産の前月から翌々月までの4か月間(双子以上の場合は6か月間)免除されます。所得制限はありません。
制度の詳細
国保税の産前産後免除制度
ページ番号1023235
更新日
令和7年3月14日
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令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。この免除にあたり、所得制限はありません。
注:この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
届出開始日
令和6年1月4日(木曜日)
対象者および対象国保税
出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者にかかる国保税の所得割額と均等割額を免除します。
注:ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。
(例)令和5年11月出産の場合→令和6年1月分の保険税を免除
令和5年12月出産の場合→令和6年1月分・2月分の保険税を免除
免除対象期間
種類
4月
5月
6月
7月
8月
9月
単体妊娠(出産)
免
○
免
免
多胎妊娠(出産)
免
免
免
○
免
免
〇:出産予定日、または出産日
免:産前産後免除期間
出産予定日、または出産日の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間を免除します。
届出時期
出産予定日の6か月前から
持ち物
出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳等の書類
注:出産後に届出される場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。
世帯主および出産被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
個人番号の記載を必要とする書類の本人確認について
産前産後期間に係る保険税軽減届出書 (Word 16.1 KB)
産前産後期間に係る保険税軽減届出書 (PDF 31.0 KB)
届出先
医療保険課保険税係(市役所1階)
その他
届出がない場合でも、当市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の保険税を免除する場合があります。
ただし、確認できない場合は免除されないため、忘れずに届出をお願いします。
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このページに関する
お問い合わせ
保健福祉部 医療保険課 保険税係(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-44-8266
ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/kenpo/kokuhozei/1023235.html最終確認日: 2026/4/12