中津川市創業支援補助金
市区町村かんたん
市内で新しく事業を始める人を対象に、初期費用の一部を補助します。補助額は補助対象経費の半額で、上限は20万円(市外からの転入者は30万円)です。商工会の指導を受けて経営計画を作成することが必要です。
制度の詳細
中津川市創業支援補助金
更新日:2025年04月01日
概要
市では、市内で新しく事業を始める方を対象に、創業に関わる初期費用の一部を補助します。
申請には市内商工団体での創業計画作成が必要です。
市内商工団体
中津川商工会議所(外部リンク)
中津川北商工会(外部リンク)
申請要件
市内で3年以上の事業の継続が見込まれること。
市内に居住し、又は事業の開始と同時に中津川市に転入する見込みがある者であること。(法人にあっては、補助対象事業完了までに市内に本店所在地として法人登記が行われていること。)
市内で事業を営んでいない中小企業者又は個人であって、原則として、補助金を申請した年度内に市内に事業所等を新たに設置しようとしている者であること。
市税の滞納がないこと。
過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。また、補助対象経費に他の補助金および助成金を活用していないこと。
中津川商工会議所又は中津川北商工会の指導により経営計画を作成した者であること。
補助対象事業が完了した年度の翌年度以後3年間、中津川商工会議所又は中津川北商工会から経営指導を受ける見込みであること。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係しない者であること。
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更正手続きをしている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続き開始の申し立てをしている者でないこと。
日本標準産業分類の大分類A,B,Cに定める農業、林業、漁業、鉱業、採石業及び砂利採取業を営もうとする者でないこと。
公序良俗に反する事業を営もうとする者でないこと。
常時従事する者がいない事業を営もうとする者でないこと。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条で規定する事業及び、それに類する事業を営もうとする者でないこと。
フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営もうとするものでないこと。
その他市長が適当でないと認める事業を営もうとする者でないこと。
補助金額
補助対象経費の2分の1
上限20万円
申請日以前の1年以内に市外から転入している又は補助対象事業完了までの間に転入する見込みがある場合は
上限30万円
(注)1,000円未満の端数切捨て
対象経費
工事費
修繕費
物件購入費
設備費
広告宣伝費
その他市長が特に必要と認める経費
申請受付開始日
令和7年5月12日月曜日
要綱
詳細は下記要綱をご確認ください。
中津川市創業支援補助金交付要綱(PDFファイル:170.5KB)
各種様式
(様式第1号)補助金交付申請書(RTFファイル:156.6KB)
(様式第2号)事業計画書(RTFファイル:143.4KB)
(様式第3号)変更申請書(RTFファイル:155.1KB)
(様式第5号)実績報告書(RTFファイル:155.3KB)
(様式第7号)補助金請求書(RTFファイル:129.4KB)
(様式第10号)財産処分承認申請書(RTFファイル:116.8KB
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光部商業課
電話番号:0573-66-1111(内線4266・4267)
メールによるお問い合わせ
知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/works/ci/4/33105.html最終確認日: 2026/4/12