児童扶養手当・里親制度
市区町村伊東市ふつう全部支給:第1子48,050円、第2子以降11,350円。一部支給:第1子48,040~11,340円、第2子以降11,340~5,680円
ひとり親家庭で18歳までの子を養育している場合、月額11,340~48,050円を所得に応じて支給します。離婚、死亡、障害などが対象です。
制度の詳細
児童扶養手当・里親制度
更新日:2026年04月01日
ページID :
6465
児童扶養手当
父または母が離婚、死亡、一方が障害の状態にあるときなどに、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(もしくは20歳未満の障害児)を養育している父、母、または養育者に手当を支給する制度です。
手当の月額は、所得等により『全部支給』『一部支給』『全部停止』の区分に分けられ、下記のとおり支給されます。
対象者
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、父又は養育者が、児童扶養手当を受けることができます。
・父母が離婚(内縁関係等解消)した児童
・父は又は母が死亡した児童
・父又は母の生死が明らかでない児童
・父又は母が重度(政令で定める程度)の障害の状態にある児童
・父又は母が1年以上拘禁されている児童
・父又は母がDV保護命令を受けた児童
・婚姻によらないで生まれた児童
●ただし、次のいずれかに該当するときは支給されません。
・父又は母が婚姻したとき(事実上の婚姻関係になったときを含む。)
・児童が里親に委託されたり、児童養護施設等に入所したとき
・請求者又は児童が日本国内に住所を有しないとき
・母子家庭の場合、児童が父と生計を同じくしているとき、あるいは母の配偶者に養育されているとき(重度の障害を有する父を除く)
・父子家庭の場合、児童が母と生計を同じくしているとき、あるいは父の配偶者に養育されているとき(重度の障害を有する母を除く)
手続き方法
請求者が下記の書類を添えて直接窓口で手続きを行います。ただし、下記以外の書類も必要となる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
必要書類
・請求者名義の口座がわかるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)
・年金手帳
・請求者、児童及び扶養義務者の個人番号が確認できるもの(次の1から3のいずれか)
1 個人番号カード
2 個人番号通知カード
3 個人番号記載の住民票の写し
・請求者の本人確認ができるもの(免許証、個人番号カードなど)
※マイナンバー制度による情報連携の本格運用により、戸籍謄本の提出の省略が可能となりました。しかしながら、情報連携により審査に必要な情報を市が取得できない場合等には、戸籍謄本の提出を求めることがあります。
手当月額
児童扶養手当 手当月額
全部支給
一部支給
全部停止
第1子
48,050円
48,040円~11,340円
0円
第2子以降
11,350円
11,340円~5,680円
0円
2024年11月分から、所得制限限度額・第三子加算額が引き上げとなりました。
⇒詳しくは以下のファイルをご覧ください。
児童扶養手当の所得制限限度額についてのお知らせ (PDFファイル: 68.4KB)
所得制限について
受給資格者本人、受給資格者の配偶者及び同居の扶養義務者の前年(1月から9月までに請求した場合は前々年)の所得が下表の限度額以上の場合手当の全部又は一部が支給停止になります。
児童扶養手当 所得制限
扶養親族等の人数
受給資格者本人の所得制限
受給資格者の配偶者・同居の扶養義務者・孤児等の養育者の所得制限
全部支給できる場合
一部支給できる場合
0人
690,000円
2,080,000円
2,360,000円
1人
1,070,000円
2,460,000円
2,740,000円
2人
1,450,000円
2,840,000円
3,120,000円
3人以降
1人につき38万円ずつ加算
※給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。
※受給資格者が父又は母の場合、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。
手当支払日
児童扶養手当支払日は下記のとおりです。
2026年5月8日(金曜日)→3月・4月分
2026年7月10日(金曜日)→5月・6月分
2026年9月10日(木曜日)→7月・8月分
2026年11月10日(火曜日)→9月・10月分
2027年1月8日(金曜日)→11月・12月分
2027年3月10日(水曜日)→1月・2月分
・申請後、認定となった場合は、申請の翌月分からの支給となります。
・毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届が提出されないと、11月分以降の手当を受けることができません。
公的年金との併給について
公的年金等(老齢年金・遺族年金・障害年金・遺族補償など)を受給している場合、児童扶養手当額の全部または一部を受給することができません。
令和3年3月分(5月支給分)から障害年金を受給している方は、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額が児童扶養手当として支給
申請・手続き
- 必要書類
- 預金通帳またはキャッシュカード
- 年金手帳
- マイナンバーカード等個人番号確認書類
- 本人確認書類
- 戸籍謄本(場合による)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 伊東市役所子育て支援課
出典・公式ページ
https://www.city.ito.shizuoka.jp/gyosei/benri/kurashi/2/6465.html最終確認日: 2026/4/9