国民健康保険加入者の小児弱視等の治療用眼鏡等にかかる療養費申請
市区町村調布市ふつう医療費の実費(健康保険負担分)
調布市の国民健康保険加入者で、9歳未満の小児が弱視や斜視の治療用眼鏡やコンタクトレンズを作成した場合、療養費の請求ができます。医師の指示書と領収書などの書類を提出することで、医療費の一部が支給されます。
制度の詳細
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ページ番号:667
掲載開始日:2022年5月10日
更新日:2025年11月28日
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国民健康保険加入者の小児弱視等の治療用眼鏡等にかかる療養費申請
9歳未満の小児が、弱視・斜視及び先天白内障術後の屈折矯正等の治療用として、医師の指示により、治療用眼鏡やコンタクトレンズを作成した場合には、療養費の請求ができます。
郵送での申請も可能です。
(注)調布市の国民健康保険に加入している方が対象です。お勤め先の社会保険等、調布市の国民健康保険以外の健康保険に加入している場合は、加入中の健康保険へお問い合わせください。
また、健康保険負担分の支給決定後、医療費助成制度(マル乳・マル子医療証)からも助成を受けることができます。
その場合の申請先は、保険年金課ではなく子ども育成課です。詳しくは
マル乳・マル子・マル青・マル親医療証をお持ちの方の医療費の払い戻しの方法
を参照してください。
申請
申請時期
治療用装具の費用を支払った日の翌日から2年以内
保険給付を受ける権利は2年を経過すると時効により消滅します。
必要書類
国民健康保険療養費支給申請書(治療用装具)(PDF:164KB)
・
申請書記入見本(PDF:221KB)
医師の作成指示書(原本)(装具名、傷病名などが記載されているもの)
検査結果(2の医師の作成指示書に受診者の検査結果が記載されていれば不要)
明細のわかる領収書(指示書発行日以降に購入したもの)
被保険者記号番号が分かるもの(資格情報のお知らせまたは資格確認書等)
世帯主の口座がわかるもの
申請書郵送の宛て先
1に記入し、2から4を添付のうえ保険年金課まで送付してください。
5については、郵送の場合、不要です。
6については、1の申請書に世帯主の口座情報(金融機関、支店、口座名義人、番号)が記載されていれば不要です。
封筒に必ず切手を貼り、申請する方の住所と名前を記入してください。
182-8511 調布市小島町2丁目35番地1
調布市役所 保険年金課 給付係 療養費担当宛
乳幼児医療証・義務教育就学児医療証をお持ちの方
乳幼児医療証(マル乳)・義務教育就学児
申請・手続き
- 必要書類
- 国民健康保険療養費支給申請書(治療用装具)
- 医師の作成指示書(原本)
- 検査結果
- 明細のわかる領収書
- 被保険者記号番号がわかるもの
- 世帯主の口座がわかるもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- 調布市役所 保険年金課 給付係 療養費担当
出典・公式ページ
https://www.city.chofu.lg.jp/060080/p038019.html最終確認日: 2026/4/6