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母子家庭等自立支援給付金

市区町村市町村ふつう一般教育訓練給付:受講費用の60%(上限20万円)、専門実践教育訓練給付:受講費用の60%(上限160万円)または85%(上限240万円)

一人親家庭の母または父が職業訓練や資格取得に必要な費用を支援する給付金。教育訓練給付金と高等職業訓練促進給付金の2つの事業がある。市内に住所があり、自立支援プログラムの支援を受けている対象者が対象。

制度の詳細

母子家庭等自立支援給付金 ページ番号1002705 更新日 2025年11月28日 印刷 大きな文字で印刷 十分な準備のないまま就業し、必要な収入を得ることが困難な一人親家庭の母または父の就業や就学を支援するため、母子家庭等自立支援給付金事業として次の2つの事業を実施しています。 自立支援教育訓練給付金事業 一人親家庭の母または父で、指定した職業能力開発のための講座を受講する人に対して、受講終了後に費用の一部として自立支援教育訓練給付金を支給します。 対象者 市内に住所があり次の全ての要件を満たす母子家庭の母または父子家庭の父 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている人 当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められる人 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない人 対象講座 雇用保険制度の指定教育訓練講座 国から指定された就業に結びつく可能性の高い講座 対象講座は、「教育訓練給付制度 検索システム」をご覧ください。 講座受講前に講座指定の申し込みが必要です。 教育訓練給付制度 検索システム (外部リンク) 支給額 一般教育訓練給付または特定一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合 受講のために支払った費用(入学料及び受講料)の60%(1万2千1円以上、上限20万円) 専門実践教育訓練給付の指定講座を受講する場合 次のアまたはイを支給します。 ア 受講のために支払った費用(入学料及び受講料)の60%(1万2千1円以上、上限160万円(修学年数×40万円)) イ 1年以内に資格を取得し、就職等した場合は、受講のために支払った費用(入学料及び受講料)の85%(1万2千1円以上、上限240万円(修学年数×60万円)) 注:雇用保険における教育訓練給付制度による給付金を受給する人は、上記の金額から給付金の額を差し引いた額を支給します。 高等職業訓練促進給付金等事業 一人親家庭の母または父が就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格を取得することを促進するため、看護師(准看護師)などの資格の養成機関で、1年以上(一部の資格は6か月以上)の教育課程を修業する場合、高等職業訓練促進給付金を支給し、生活の負担の軽減を図ります。また、修了後に修了支援給付金を支給します。 対象者 市内に住所があり次の全ての要件を満たす母子家庭の母または父子家庭の父 児童扶養手

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.info.city.tsu.mie.jp/kosodateouen/shien_josei_enjo/1002699/1002705.html

最終確認日: 2026/4/5

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