村づくり委員会事業支援金事業
市区町村阿智村ふつう予算の範囲内で全額補助を原則とするが、1項目10万円超は事前協議必要
村民が自発的に行う村づくり事業の経費を支援金として交付します。5名以上の村民で組織する村づくり委員会が対象です。
制度の詳細
本文
村づくり委員会事業支援金事業
更新日:2024年11月29日更新
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持続可能な発展の村づくりのために、村民が自発的に行う村づくりの事業(以下「村づくり委員会事業」という。)の経費に対して、予算の範囲内で支援金を交付します。
村づくり委員会は、村づくり事業を行う、5名以上の村民で組織します(ただし、目的を同じくする村外者も参加を認めます)。
新たに、この支援金を利用しようとする団体は、下記をご確認いただき、ぜひ多くの団体のみなさまにご活用いただきますようご案内します。
村づくり委員会事業補助金交付までの流れ
1.村づくり委員会の登録をします。
【提出書類】「村づくり委員会団体届」
2.事業実施に向けて必要な経費を算出し村へ申請します。
※補助金の対象となる経費については下記参照してください。
※補助金の額は予算の範囲内とし、全額補助を原則としますが、一項目で10万円を超えるものについては、事前に村づくり委員会事務局と協議を行ってください。
〇補助金の対象となる村づくり委員会事業の経費は、次のものをいいます。
・報償費(研修・指導に必要な講師謝金等)
・旅費(講師旅費、研修旅費等)
・消耗品費(参考図書代等)
・燃料費(車借り上げ時の燃料費等)
・印刷製本費(会議資料、報告書印刷費等)
・使用料(研修会開時の有料道路使用料等)
・賃借料(運営に必要な機器、車両の賃借料等)
・負担金(研修会参加費等)
3.【村】事業実施内容等を確認し、交付金額を決定します。
【送付書類】補助金交付決定通知書
4.事業を実施します。
5.事業実施完了後、証拠書類と共に事業実績を村へ報告します。
【提出書類】「事業実績報告書」
6.【村】実績報告書により、申請された事業が正しく実施されているか審査します。審査後、補助金額を確定し通知します
7.確定された補助金を請求します。
【提出書類】補助金交付請求書
8.補助金が交付されます
様式
団体の登録等に関する様式
団体の結成および登録、会の名称変更、代表者の変更、会の解散に関する様式
団体結成(変更・解散)届出様式 [Excelファイル/56KB]
支援金の交付申請に関する様式
交付申請書、変更交付申請書、完了報告書、支援金の請求書 等
村づくり委員会支援金申請様式 [Excelファイル/65KB]
このページに関するお問い合わせ
協働活動推進課
協働活動係
〒395-0303
長野県下伊那郡阿智村駒場483番地
電話:0265-43-2220(内線)511・512
お問い合わせはこちらから
申請・手続き
- 必要書類
- 村づくり委員会団体届
- 事業実績報告書
- 支援金交付請求書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 協働活動推進課 協働活動係
- 電話番号
- 0265-43-2220
出典・公式ページ
https://www.vill.achi.lg.jp/site/muratsukuri-chiikiokoshi/muradukuri-sienkin.html最終確認日: 2026/4/12