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定額減税補足給付金(不足額給付)について

市区町村糸魚川市ふつう不足額給付1は差額、不足額給付2は4万円(国外居住者は3万円)

令和6年度の定額減税で不足額が生じた場合、追加給付を行います。令和7年1月1日に糸魚川市に住民登録のある方が対象です。

制度の詳細

本文 定額減税補足給付金(不足額給付)について 更新日:2025年8月8日更新 印刷ページ表示 定額減税補足給付金(不足額給付)について 制度概要 令和6年度に実施した定額減税調整給付金(※)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税となります。 (※)令和6年度に実施した所得税及び個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられなかった(定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額又は令和6年度の個人住民税所得割額を上回った)方に対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給したものです。 不足額給付の対象となる方 令和7年1月1日に糸魚川市に住民登録がある方(住登外課税の方を含む)のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方 ただし、納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える方は対象外となります。 不足額給付に関するQ&A [PDFファイル/631KB] 不足額給付1 当初調整給付において、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。 給付金額 本来給付すべき所要額(下図A)と当初調整給付額(下図B)との差額 支給対象となりうる方の例 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が減少した方 こどもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が増加した方 令和6年度に実施した「当初調整給付」後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方 不足額給付2 以下のすべての要件を満たす方 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外) 税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超) 低所得世帯向け給付金(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない (※)低所得世帯向け給付金とは、以下の給付金を指します。 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円) 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円) 令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円) 給付額 不足額給付1に該当する方 不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額(1万円単位) 不足額給付2に該当する方 4万円(定額) ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合3万円 対象者への発送及び支給時期 1.本市で対象者の口座を把握している(当初調整給付を受給済もしくは公金受取口座を登録している)場合 当初調整給付金の支給実績がある方 公金受取口座の登録をしている方 上記の方で対象と思われる方へ令和7年8月下旬以降に「支給のお知らせ」を送付予定です。 「支給のお知らせ」に記載されている口座への支給に問題がなければ、支給に関する必要な手続きはありません。 口座の変更や、給付の辞退をされる方については届け出が必要です。 下記の様式をご利用願います。 なお、「お知らせ」に記載されている連絡先(市民課市民税係)にご連絡いただけば様式をお送りします。 口座登録等の届出書 [PDFファイル/357KB] 受給辞退の届出書 [PDFファイル/289KB] 2.本市で対象者の口座を把握していない場合 対象と思われる方へ令和7年9月上旬以降に「支給確認書」を送付予定です。 確認書が届いた方は、必ず手続きが必要です。下記、「オンライン申請」か、「書面による申請」いずれかの方法で手続きをお願いします。 オンライン申請 「確認書」の内容を確認のうえ、記載されているURLまたは二次元コードを読み取り、画面の案内に従って必要事項を入力してください。その後、口座情報等が確認できる画像をスマートフォンのカメラ等で撮影またはスキャナ等で読込み後、アップロードしてください。 ※オンラインで手続きが完了した場合は、お送りした確認書(書類)の送付は不要です。 書面による申請 オンラインでの手続きが困難な方は、お送りした「確認書」に必要事項を記入し、必要書類と併せて同封の返信用封筒により郵送してください。 なお、同封の記入例を確認いただき、記入漏れや不備がないよう、ご注意ください。 支給時期 糸魚川市が受理してから概ね4週間程度で順次指定の口座に支給します。 ※記入漏れや必要

申請・手続き

必要書類
  • 支給のお知らせ
  • 口座情報等

問い合わせ先

担当窓口
糸魚川市市民課市民税係
電話番号
025-552-1511

出典・公式ページ

https://www.city.itoigawa.lg.jp/page/13798.html

最終確認日: 2026/4/12

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