療養の給付について(自己負担割合)
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療養の給付について(自己負担割合)
ページID:0007057
更新日:2026年2月20日更新
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病気やけがで診療を受けるとき、マイナ保険証の利用又は資格確認書の提示することで、自己負担額を除いた額を国民健康保険が負担します。
自己負担割合(一部負担金)
70歳未満の場合
表
負担割合
判定基準
2割
義務教育就学前(※1)
3割
義務教育就学以後70歳未満
※1「義務教育就学前」は、6歳に達する日以後の最初の3月31日までとなります。
70歳以上75歳未満の場合
表
負担割合
判定基準
3割
同じ世帯に前年中(1月から7月の間の判定は前々年中)の住民税課税所得(調整控除がある場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人(現役並み所得者)
ただし、次の項目に該当する場合は2割になります。
上記に該当し、同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計が210万円以下の場合
上記1に該当せず、同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人で、収入が383万円未満の場合
上記2に該当せず、同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人で、同じ世帯の旧国保被保険者(国保から後期高齢者医療制度に移行した人)を含めた収入合計が520万円未満の場合
上記1に該当せず、同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上で、収入合計が520万円未満の場合
2割
上記(現役並み所得者)以外の人
所得区分(限度区分)
所得区分(限度区分)については、高額療養費と関係があるため、以下のページを参照してください。
高額療養費(限度区分)について
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このページに関するお問い合わせ先
税務住民部
医療班
岡山県勝田郡勝央町勝間田201番地
Tel:0868-38-3115
Fax:0868-38-3141
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出典・公式ページ
https://www.town.shoo.lg.jp/soshiki/8/7057.html最終確認日: 2026/4/12