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療養の給付について(自己負担割合)

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本文 療養の給付について(自己負担割合) ページID:0007057 更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示 病気やけがで診療を受けるとき、マイナ保険証の利用又は資格確認書の提示することで、自己負担額を除いた額を国民健康保険が負担します。 自己負担割合(一部負担金) 70歳未満の場合 表 負担割合 判定基準 2割 義務教育就学前(※1) 3割 義務教育就学以後70歳未満 ※1「義務教育就学前」は、6歳に達する日以後の最初の3月31日までとなります。 70歳以上75歳未満の場合 表 負担割合 判定基準 3割 同じ世帯に前年中(1月から7月の間の判定は前々年中)の住民税課税所得(調整控除がある場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人(現役並み所得者) ただし、次の項目に該当する場合は2割になります。 上記に該当し、同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計が210万円以下の場合 上記1に該当せず、同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人で、収入が383万円未満の場合 上記2に該当せず、同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人で、同じ世帯の旧国保被保険者(国保から後期高齢者医療制度に移行した人)を含めた収入合計が520万円未満の場合 上記1に該当せず、同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上で、収入合計が520万円未満の場合 2割 上記(現役並み所得者)以外の人 所得区分(限度区分) 所得区分(限度区分)については、高額療養費と関係があるため、以下のページを参照してください。 高額療養費(限度区分)について 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が十分掲載されていましたか? 十分だった 普通 情報が足りなかった ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか? 分かりやすかった 普通 分かりにくかった この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけられた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 税務住民部 医療班 岡山県勝田郡勝央町勝間田201番地 Tel:0868-38-3115 Fax:0868-38-3141 Tweet <外部リンク> <外部リンク>

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https://www.town.shoo.lg.jp/soshiki/8/7057.html

最終確認日: 2026/4/12

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