難聴児への補聴器購入を助成しています
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難聴児への補聴器購入を助成しています
ページID:0003392
更新日:2025年4月1日更新
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身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児へ、補聴器購入の助成を行っています。
まずは福祉課障がい福祉係まで、ご相談ください。
窓口には、手話通訳士がいますので、手話での対応が可能です。
電話、メール、ファクスでも受け付けています。
対象者
次の1から3のすべてに該当する人
市内に住所を有し、19歳未満の人(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある人)
両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳(聴覚障がい)の交付対象とならない人
補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断した人
身体障害者手帳の交付対象とならない聴覚に障がいのある人への補聴器の購入助成
身体障害者手帳(聴覚障がい)の交付対象者や障害者総合支援法の対象となる難病患者で補装具の必要性が認められる人の補装具給付・修理
助成額と自己負担額
補聴器を購入される費用(見積額)と補聴器の種類に応じて定めた1台あたりの基準額を比較して少ない額の3分の2(1円未満は切り上げ)の額を限度として助成します。
注意:助成は、原則として装用効果が高いと見込まれる片耳のみとなります。
基準額表
補聴器の種類
基準額(1台当たり)
耐用年数
軽度・中等度難聴用
ポケット型
44,000円
原則として5年
軽度・中等度難聴用
耳かけ型
46,400円
高度難聴用
ポケット型
44,000円
高度難聴用
耳かけ型
46,400円
重度難聴用
ポケット型
59,000円
重度難聴用
耳かけ型
71,200円
(例1)高度難聴用耳かけ型の購入(見積)金額が40,000円の場合
購入(見積)金額 40,000円<46,400円(基準額) この場合は購入(見積)金額を採用
40,000円×3分の2=26,666.6円(助成額は26,667円)
40,000円-26,667円=13,333円(自己負担額)
(例2)高度難聴用耳かけ型の購入(見積)金額が50,000円の場合
購入(見積)金額 50,000円>46,400円(基準額) この場合は基準額を採用
46,400円×3分の2=30,933.3円(助成額は30,934円)
50,000円-30,934円=19,066円(自己負担額)
申請に必要な書類
太宰府市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金申請書 [PDFファイル/108KB]
障がい者総合支援法第59条第1項の規定による指定医療機関の医師が、対象児の聴力検査を実施し交付した太宰府市軽度・中等度難聴児補聴器処方医師意見書 [PDFファイル/119KB]
意見書の処方に基づく補聴器の見積書及び補聴器の仕様書(パンフレット等)
注意 処方医師意見書は指定の医師による記入が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ先
福祉課
障がい福祉係
〒818-0198
福岡県太宰府市観世音寺一丁目1番1号
Tel:092-921-2121
Fax:092-925-0294
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.dazaifu.lg.jp/soshiki/13/3392.html最終確認日: 2026/4/12