手当・年金等の所得制限
市区町村かんたん
高浜市が支給する各種障害手当や年金について、受給者の所得が高い場合は受給できなくなる所得制限の基準額と計算方法を説明するページです。扶養親族の人数に応じた制限額が設定されています。
制度の詳細
本文
手当・年金等の所得制限
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手当・年金等については、受給資格者やその扶養義務者などの所得が多いときは、手当・年金を受給することができない場合があります。
(前年中の所得が所得制限額以上の場合(障害基礎年金については所得制限額を超える場合)は、この年の8月から7月(障害基礎年金については10月から9月)までが受給できません。)
所得の計算は、控除の取扱いなど所得税・住民税の計算とは異なります(在宅重度障害者手当は除く)。
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所得制限一覧
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所得の計算方法
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所得制限の一覧
(単位:円)
区分
扶養親族の数
0人
1人
2人
3人
4人目
以降の
加算額
特別障害者手当
障害児福祉手当
経過的福祉手当
自動車改造費
受給資格者
3,604,000円
3,984,000円
4,364,000円
4,744,000円
380,000円
配偶者・扶養義務者
6,287,000円
6,536,000円
6,749,000円
6,962,000円
213,000円
特別児童扶養手当
受給資格者
4,596,000円
4,976,000円
5,356,000円
5,736,000円
380,000円
配偶者
扶養義務者
6,287,000円
6,536,000円
6,749,000円
6,962,000円
213,000円
障害基礎年金
受給資格者
全部支給
停止
4,621,000円
5,001,000円
5,381,000円
5,761,000円
380,000円
1月2日支給
停止
3,604,000円
3,984,000円
4,364,000円
4,744,000円
380,000円
在宅重度障害者手当
受給資格者
3,661,000円
配偶者・扶養義務者
6,287,000円
(1)受給資格者の所得で次の場合は加算がされます。
扶養親族等に老人控除対象配偶者:1人につき100,000円
扶養親族等に特定扶養親族:1人につき250,000円
配偶者・扶養義務者の所得で次の場合は加算がされます。
扶養親族等に老人扶養親族(この老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、この老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円
所得の計算方法
(1)特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当、障害基礎年金の場合
令和6年中の所得(給与所得または公的年金等に係る所得がある場合は、合計金額から10万円を控除した額)-各種所得控除=判定の対象となる所得
各種所得控除の内訳
区分
控除額
備考
1
障害者
(特別障害者)
1人につき270,000円
(400,000円)
障害者本人所得の場合、本人除く
2
寡婦(寡夫)控除
(ひとり親)
270,000円
(350,000円)
3
勤労学生
270,000円
4
配偶者特別控除
実額
5
雑損・医療費・小規模企業共済
実額
6
社会保険料控除
特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、障害基礎年金の本人所得の場合:実額
その他(1以外)の場合:80,000円
特別障害者手当の受給者の場合は、非課税の公的年金等も収入として計算に含めます。
譲渡所得など、特別に計算が必要な所得もあります。
(2)在宅重度障害者手当
令和6年中の所得-各種所得控除=判定の対象となる所得(令和7年度個人の市民税の課税標準額)
各種所得控除の内訳
住民税のものと同様です。
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出典・公式ページ
https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/kaigo/1754.html最終確認日: 2026/4/12