保険の給付
市区町村近江八幡市かんたん医療費自己負担分の一部~全額(内容により異なる)
国民健康保険の給付制度について説明しています。療養給付費、療養費、出産育児一時金、葬祭費などが支給されます。
制度の詳細
保険の給付
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更新日:2025年11月04日
ページID
11975
国民健康保険に加入すると、病気やケガをしたとき医療費の一部を払うだけで診療を受けることができます。また加入者が出産したり亡くなられたときは、現金が支給されます。
療養給付費
病気やケガ、歯が痛むときに、国民健康保険を取り扱っている医療機関へ被保険者証等を提示すると、かかった医療費(保険内診療分)の3割(現役並み所得者を除く70歳以上の方と小学校就学前児は2割)を支払うだけで治療が受けられます。
療養費(マッサージ、はり、きゅう等)
急病などで、やむを得ず健康保険の資格確認ができない状態で医療機関にかかったときや、医師が必要と認めたマッサージ・はり・きゅうの施術を受けたとき、コルセットなどを作ったときは、いったん全額を支払ったあと、かかった費用について国民健康保険が審査し、決定した額の7割(現役並み所得者を除く70歳以上の方と小学校就学前児は8割)について、あとから払い戻しを受けられます。
柔道整復師の施術を受けるときに、被保険者証等を提出した場合、かかった費用の3割(現役並み所得者を除く70歳以上の人は2割)を負担するだけで施術が受けられます(印鑑が必要な場合があります)。
入院中の食事代
入院中の食事は、下記の標準負担額を負担いただくと提供が受けられます。
標準負担額は、高額療養費の算定対象とはなりません。
住民税非課税世帯等で標準負担額の減額を受けるには、「
限度額適用・標準負担額減額認定証
」が必要ですので、市役所で申請し交付を受けてください。※マイナ保険証をお持ちの方は、認定証の申請は不要です。ただし、過去12か月の入院日数が90日を超える場合を除きます。
令和7年4月1日より1食490円から510円に変更されています。(難病・小児慢性特定疾病患者の方は除きます)
70歳未満の方の入院時食事療養標準負担額
区分
1食あたりの食事代
一般世帯、上位所得世帯
510円
住民税非課税世帯
過去12ヶ月の入院日数90日まで
240円
住民税非課税世帯
過去12ヶ月の入院日数91日以降
190円
住民税非課税世帯住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主と国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の世帯です。
70歳以上の方の入院時食事療養標準負担額
区分
1食あたりの食事代
一般・現役並み所得者
510円
低所得2
過去12ヶ月の入院日数90日まで
240円
低所得2
過去12ヶ月の入院日数91日以降
190円
低所得1
110円
低所得2とは、同一世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税の方です。
低所得1とは、同一世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税で、世帯員の所得が一定基準に満たない方です。
入院時生活療養費(療養病床)
療養病床に入院する65歳以上の方の生活療養に必要な費用については、次の標準負担額を負担いただくと、残りは入院時生活療養費として国民健康保険が負担します。
標準負担額は、高額療養費の算定対象とはなりません。
住民税非課税世帯等で標準負担額の減額を受けるには、市役所での申請が必要です。
人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する方や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等をお持ちの方については、食材料費相当(入院時食事療養費の標準負担額)のみの負担となります。
65歳から70歳未満の方の生活療養標準負担額
区分
食事代(1食あたり)
居住費(1日あたり)
一般世帯、上位所得世帯
510円
370円
470円
370円
住民税非課税世帯
240円
370円
住民税非課税世帯住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主と国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の世帯です。
一般世帯、上位所得世帯の食事代(1食あたり)は、医療機関によって異なります。どちらの金額となるかは医療機関におたずねください。
70歳以上の方の生活療養標準負担額
区分
食事代(1食あたり)
居住費(1日あたり)
一般・現役並み所得者
510円
370円
470円
370円
低所得2
240円
370円
低所得1
140円
370円
110円
370円
低所得2とは、同一世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税の方です。
低所得1とは、同一世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税で、世帯員の所得が一定基準に満たない方です。
一般・現役並み所得者、および低所得1の食事代(1食あたり)は、医療機関によって異なります。どちらの金額となるかは医療機関におたずねください。
出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
国民健康保険出産育児一時金
葬祭費
国民健康保険の加入者が亡くなられたときは、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
国民健康保険葬祭費
申請・手続き
- 必要書類
- 被保険者証
- 医療機関の領収書
出典・公式ページ
https://www.city.omihachiman.lg.jp/riyoushabetu/sonota/kokuho/11975.html最終確認日: 2026/4/9