国民年金(死亡一時金、遺族基礎年金、寡婦年金)
市区町村大阪府南河内郡河南町ふつう死亡一時金は保険料納付期間により異なる、遺族基礎年金は子の人数により異なる
国民年金加入者の遺族対象。死亡一時金は保険料3年以上納めた者が年金受けずに死亡した場合。遺族基礎年金・寡婦年金も条件により支給。
制度の詳細
国民年金(死亡一時金、遺族基礎年金、寡婦年金)
更新日:2022年09月30日
ページID :
4793
死亡一時金
第一号保険者で、保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなったとき、その遺族に支給されます。
金額は、保険料を納めた期間によって異なります。
町役場からご申請ください。
遺族基礎年金
死亡者によって扶養されていた18歳未満の子がいる場合、その子が18歳なった最初の3月31日まで、妻また子に支給されます。
年金が受けられる条件は、死亡者が次のいずれかに該当することです。
国民年金の被保険者であること。
国民年金の被保険者であった人、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
老齢基礎年金の受給権者であること。
老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること。
注釈 1.もしくは2.の場合、被保険者期間の内、3分の2以上の期間で保険料を支払っていたことが条件になります。支給額は子の人数等により異なります。
また、死亡者が加入していた年金制度により申請場所が異なります。
国民年金の加入者 請求者がお住まいの市区町村役場
厚生年金の加入者勤務先を管轄する年金事務所
単一共済組合のみ…共済組合
寡婦年金
以下に該当する場合、妻に60歳から65歳までの間支給されます。町役場よりご申請ください。
夫が第1号被保険者で、死亡した夫が老齢基礎年金を受ける資格期間があったとき。
夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受給していないとき。
夫の死亡当時夫により生計を維持されていた妻(婚姻関係10年以上)。
妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていないとき。
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか生活部 保険年金課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:130・131・132)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:hoken@town.kanan.osaka.jp
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https://www.town.kanan.osaka.jp/kurashi_navi/hoken_nenkin/4/4793.html最終確認日: 2026/4/12