助成金にゃんナビ

国民健康保険の給付のいろいろ

市区町村ふつう

制度の詳細

国民健康保険の給付のいろいろ 更新日:2026年02月25日 (1)療養の給付 病気やケガをしたとき、医療機関などでマイナ保険証または資格確認書の提示により、医療費の一部を負担するだけで医療を受けることができます。自己負担割合は年齢などによって異なります。 【義務教育就学前】2割 【義務教育就学後~70歳未満】3割 【70歳以上~75歳未満】2割(現役並み所得者は3割) 現役並み所得者については、下記「70歳以上75歳未満の人の場合」の項目の(注釈1)をご覧ください。 (2)療養費の支給 対象 事故や急病、やむを得ない理由などでマイナ保険証または資格確認書の提示をせず診療を受けたとき 医師が治療上必要と認めるコルセット、はり、きゅう、及びマッサージ代の費用、柔道整復師の施術を受けるとき 支給額 自己負担分を除いた額 申請について 理由により必要書類が異なりますので、健康保険課へお問い合わせください。 (3)高額療養費の支給 入院などで、自己負担限度額以上の一部負担金を支払ったときは、限度額を超えた分について、申請により高額療養費が支給されます。該当者には診療月から早くて3ヶ月後に通知を送りますので通知が届いたら申請にいらしてください。 (注意)診療を受けた月の翌月から2年を経過すると申請ができなくなりますので、ご注意ください。 70歳未満の人の場合 4回目以降について 高額療養費の支給が過去12か月間にひとつの世帯で4回以上あった場合、「4回目以降の限度額」になります。 ひとつの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担限度額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。 村県民税の申告をしていない場合は、上位所得者の区分になるので所得がない方も必ず申告をして下さい。同一世帯の国保加入者全員の申告が必要です。 70歳以上75歳未満の人の場合 (注意)所得に応じて、自己負担割合(2~3割)などが決まりますので、必ず申告をして下さい。 (注釈1)現役並み所得者とは、同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人です。 ただし、70歳以上75歳未満の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は「一般」の区分と同様になり、2割負担となります。 また、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行する人(旧国保被保険者)がいて現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計額が520万円未満の人は、申請により、「一般」の区分と同様になり2割負担となります。 (注釈2)低所得2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人 (注釈3)低所得1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。 (注意)世帯内の異動や所得の変動があった場合は、年度途中でも自己負担割合などが変わることがあります。 (注意)所得区分が一般以外に該当する方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」が必要となる場合がありますので、健康保険課の窓口にて申請して下さい。※申請については下記をご覧ください。 限度額適用認定証について 医療費の自己負担が高額になる場合、あらかじめ、限度額適用認定証の交付を受け、限度額証を医療機関の窓口に提示することで、保険適用医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。オンライン資格確認やマイナ保険証により、交付によらず限度額の適用ができる場合があります。下記をご確認ください。 (注意)保険税に未納があると交付されない場合があります。 オンライン資格確認について オンライン資格確認ができる医療機関等では、限度額証の提示を省略し、窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。 ※ オンライン資格確認とは、マイナ保険証や資格確認書の記号番号等より、オンラインで資格情報の確認を行うことです。 ※ 国民健康保険税に滞納がある方、世帯主や被保険者に所得の未申告者がいる世帯は、オンライン資格確認ができない、または正しい区分が表示されない場合はあります。(その場合は健康保険課までお問合せください。また、ご来庁いただく場合があります。) マイナ保険証をお持ちの方 マイナ保険証(健康保険証の利用登録されたマイナンバーカード)の利用により、オンライン資格確認にて自己負担限度額の確認ができる場合は、限度額証の申請は不要です。 ※ 住民税非課税世帯(区分オ)、低所得2に区分される方で、過去12か月以内の入院日数

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.vill.yomitan.okinawa.jp/kurashi/hoken_nenkin/kenko_hoken/2190.html

最終確認日: 2026/4/12

国民健康保険の給付のいろいろ | 助成金にゃんナビ