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災害等における国民健康保険税の減免

市区町村神栖市ふつう

神栖市では、震災や風水害、火災などで自宅に大きな被害を受けた方が、国民健康保険税の一部を減らしてもらえる制度があります。ただし、所得状況など一定の条件を満たす必要があります。

制度の詳細

災害等における国民健康保険税の減免 ページ番号1005627 掲載日 2019年11月21日 更新日 2019年11月25日 印刷 大きな文字で印刷 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、納税義務者またはその世帯に属する被保険者の所有する住宅等に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて減免する制度があります。減免の対象となるのは、申請時点で納期が未到来となっている税額です。 なお、被害の程度によっては、減免の対象とならないこともあります。詳しくは、国保年金課へご連絡ください。 災害による減免対象 次のすべての条件を満たしている場合、国民健康保険税の減免対象になります。 減免の申請時点で納期限の過ぎていない保険税額がある 災害により、納税義務者またはその世帯に属する被保険者の所有する住宅等にその価格の30パーセント以上に相当する額の損失を受けた 前年の合計所得金額が1,000万円以下で、保険税の納付が困難である ご注意ください 損失の額は、保険金などにより補てんされるべき金額を除いた額をいいます。 なお、減免対象となるかどうかは、り災証明書や被害状況などを基に判断します。 このページに関する お問い合わせ 健康増進部 国保年金課 〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階 電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324 メール: hoken@city.kamisu.ibaraki.jp 国保グループ 電話:0299-90-1142 年金グループ 電話:0299-90-1145 医療福祉グループ 電話:0299-90-1143 市へのご意見・ご要望について 回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。 市政へのご意見・ご要望

申請・手続き

必要書類
  • り災証明書

問い合わせ先

担当窓口
健康増進部 国保年金課
電話番号
0299-90-1142

出典・公式ページ

https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/living/safety/1005461/1005627.html

最終確認日: 2026/4/12

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