「一時保育利用者負担軽減事業補助金」について
市区町村戸田市専門家推奨生活保護法による被保護世帯 児童1人当たり日額3,000円、市町村民税非課税の世帯 児童1人当たり日額2,400円、市町村民税所得割の合計が77,101円未満の世帯(年収360万円未満相当世帯) 児童1人当たり日額2,100円、市長が一時保育事業の利用に係る経済的負担を軽減することが適当であると認める世帯 児童1人当たり日額1,500円
戸田市の一時保育を利用した世帯のうち、生活保護を受けている世帯や市町村民税が非課税・低所得の世帯に対して、利用料の一部または全額を補助する制度です。児童1人あたり日額1,500円から3,000円が補助されます。
制度の詳細
本文
「一時保育利用者負担軽減事業補助金」について
更新日:2026年4月1日更新
一時保育利用者負担軽減事業補助金について
戸田市一時保育事業 を利用された方のうち、以下の要件を満たす方に一時保育利用料の一部または全額を補助します。
「一時保育利用者負担軽減事業補助金」交付申請のてびき [PDFファイル/468KB]
補助の対象となる児童・世帯
以下の
1から3のすべてに該当する世帯
が対象です。
令和8年4月から令和9年3月までの間、
戸田市一時保育事業(市ホームページ内へのリンク)
を利用していること。(年度途中で利用開始した場合を含む)(注釈1)
一時保育利用時に保護者、利用児童ともに戸田市在住であること。
以下のいずれかに該当していること。
①生活保護法による被保護世帯
②当該年度(下半期においては前年度)の市町村民税非課税の世帯
③当該年度(下半期においては前年度)の市町村民税所得割の合計が77,101円未満の世帯(年収360万円未満相当世帯)
④市長が一時保育事業の利用に係る経済的負担を軽減することが適当であると認める世帯(注釈)
(注意1)施設等利用給付認定の2号・3号認定を受けて幼児教育・保育の無償化を受けている方や、幼稚園の一時預かり、小規模保育事業等の余裕活用型一時預かり事業を利用している方は、一時保育利用者負担軽減補助事業の対象にはなりません。
(注釈2)要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童・要保護児童等のいる世帯のうち、市が一時保育事業の利用を促した場合であって、利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合等を指します。
(注釈3)
国や県の動向により事業内容の変更等がある場合がございます。予めご了承ください。
補助金額
上記①に該当する方 児童1人当たり日額3,000円
上記②に該当する方 児童1人当たり日額2,400円
上記③に該当する方 児童1人当たり日額2,100円
上記④に該当する方 児童1人当たり日額1,500円
(注釈1)実際に支払った利用料と上記要件ごとの補助金額を比較し、いずれか低い額が補助金額となります。
(注釈2)補助対象となる費用は、一時保育の利用に伴い保護者が支払った
利用料のみ
です。
主食費、お布団のリース代等の実費徴収額は補助対象外
です。(副食費は利用料の中に含まれています)。
交付申請から給付までの流れ
一時保育事業を利用し、施設へ料金を支払い、領収書をお受け取りください。
必要書類をそろえ、提出期限までに戸田市役所へ提出してください。
市が書類の確認・審査をした後、保護者宛に交付(不交付)決定通知書を送付します。
交付決定者には、通知書に記載の金額を指定口座に振り込みます。
(注釈)本補助金は、ご提出いただいた書類をもとに補助の可否を審査・決定します。審査の結果、要件を満たさず、補助対象外となる場合もありますのでご了承ください。
提出書類
申請者全員が提出する書類
必要書類
備考
戸田市一時保育利用者負担軽減事業補助金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/126KB]
記載例を参考に作成してください。
(注釈)修正液や修正テープの使用不可。訂正する場合は、二重線で訂正してください。
一時保育利用料の領収書
(注釈)対象期間は年度内に限る
利用施設から発行された領収書を添付してください。
(注釈)利用施設で受け取った領収書は、申請書の提出時まで大切に保管してください。再発行ができない場合があります。
振込先の通帳等のコピー
金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人の分かるページをコピーしてください。
(通帳のない口座の場合は、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人の確認できるキャッシュカードやWebページのコピーでも構いません。)
該当する項目ごとに提出が必要な書類
対象者
必要書類
生活保護法による被保護世帯
生活保護受給者証等の写し
市町村民税非課税世帯または
市町村民税所得割額の世帯合計が77,101円未満(年収360万円未満相当世帯)
のうち、以下の時点で戸田市外の市町村に住民登録があった方
【上半期分申請】令和7年1月1日時点
【下半期分申請】令和8年1月1日時点
【上半期分申請】令和7年度課税(非課税)証明書
【下半期分申請】令和8年度課税(非課税)証明書
(注釈1)写し可。
(注釈2)備考欄に税額控除額の内訳が記載されていることが必要。
市長が一時保育事業の利用に係る経済的負担を軽減することが適当であると認める世帯等
詳細は保育幼稚園課にお問い合わせください。
提出期限
提出期限について
利用月
市への提出期限
(必着・厳守)
支払予定日
上半期分
4月から8月分
令和8年9月30日
令和8年11月末
下半期分
9月から
申請・手続き
- 必要書類
- 戸田市一時保育利用者負担軽減事業補助金交付申請書兼請求書
- 一時保育利用料の領収書
- 振込先の通帳等のコピー
- 生活保護受給者証等の写し(該当者のみ)
- 令和7年度課税(非課税)証明書または令和8年度課税(非課税)証明書(該当者のみ)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保育幼稚園課
出典・公式ページ
https://www.city.toda.saitama.jp/site/dacco/hoikuen-ichizi-hojo.html最終確認日: 2026/4/12