下水道事業受益者負担金の徴収猶予・減免
市区町村地方公共団体(下水道整備区域の自治体)ふつう下水道事業受益者負担金相当額
下水道事業受益者負担金の徴収猶予・減免制度です。農地の場合や災害・生活困窮で納付が困難な場合に、徴収の猶予や減免が受けられます。負担金担当への申請が必要です。
制度の詳細
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下水道事業受益者負担金の徴収猶予・減免
更新日:2024年4月1日
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※浅海地区の方は、受益者負担金を受益者分担金(負担金を分担金)と読み替えてください
「下水道事業受益者負担金」のページはこちらです。
徴収猶予
徴収猶予を申請したい
下水道が整備される区域内の土地は、受益者負担金の対象となりますが、受益地が農地の場合、または、受益者が災害や盗難、生活困窮等により受益者負担金を納付することが一時的に困難な場合は、徴収を猶予する制度があります。
申請を希望する方は負担金担当へ御連絡ください。
申請時期
下水道が整備され供用開始されると、受益者負担金賦課前に土地の所有者、または、権利者に受益者申告書を送付しますので、申告書提出の前に御連絡いただき、申告書と併せて申請書類を提出してください。
徴収猶予中の土地を売却等する場合
新所有者(または、権利者)に受益者を変更する場合は、変更の届け出が必要です。
徴収猶予中の場合も必ず負担金担当へ御連絡ください。
変更の届け出がない場合は、引き続き現受益者(徴収猶予申請者、前所有者)が受益者となり、徴収を開始すると、負担金を納付することになります。
※農地のため徴収が猶予されていた土地を農地転用した場合、農地転用を確認した時点で徴収が開始されます。売却等する場合は受益者の確認をお願いいたします(下水道使用にかかわらず徴収が開始されます)
「下水道事業受益者変更届出書」
「下水道事業受益者住所等変更届」
受益者の住所や書類の送付先を変更する場合はこちらを提出してください。
徴収猶予の理由が消滅した場合
徴収猶予が決定されると、定められた期間、徴収が猶予されます。猶予中に猶予理由が消滅した場合は徴収猶予が取り消されますので、速やかに負担金担当へ御連絡ください。
公営企業局が理由消滅の事実を確認した場合も同様に徴収猶予を取り消し、徴収を開始することになります。
徴収猶予後の納付
徴収猶予期間が経過、または、取消となった場合は、徴収を開始します。納入通知書を送付しますので納付をお願いいたします。
賦課当時の受益者(徴収猶予申請者)が継続して受益者(負担金を納付する方)になります。
※受益者を変更する場合は速やかに負担金担当へ御連絡ください
減免
減免を申請したい
下水道が整備される区域内の土地は、受益者負担金の対象となりま
申請・手続き
- 必要書類
- 受益者申告書
- 申請書類
- 下水道事業受益者変更届出書(変更時)
- 下水道事業受益者住所等変更届(住所変更時)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 負担金担当
出典・公式ページ
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/josuido/tetuzuki/gfutankinyuyogenmen.html最終確認日: 2026/4/6