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後期高齢者医療の一部負担金の減免・猶予

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災害や収入減少により生活が困窮し、医療費の支払いが難しい高齢者を対象に、医療費の一部負担金を減免または猶予する制度です。

制度の詳細

現在のページ ホーム くらし・手続き 防災 災害時の被災者への支援内容 後期高齢者医療の一部負担金の減免・猶予 後期高齢者医療の一部負担金の減免・猶予 Tweet ページID : 4908 更新日:2024年02月29日 災害により生活が困窮し、一部負担金の支払いが困難な場合、被害状況に応じ一部負担金の減免または猶予を受けられます(所得要件などあり)。 問い合わせ先:保険年金課 電話 0438-23-7024 申請にあたって 後期高齢者医療一部負担金の減免等を申請する際は、審査にあたって必要な書類(収入状況、預貯金の額等、生活費や医療費に充てるべき収入や資産等がわかる書類等、一部負担金の支払いが困難であることがわかる書類)を用意してもらいます。申請事由ごとに必要な書類が異なりますので、保険年金課後期高齢者医療係までご相談ください。 減免の要件 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく収入が減少したこと。 事業または業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少したこと。 重篤な疾病または負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、または長期入院したこと(ただし、その世帯が被保険者のみの世帯の場合は除きます)。 ただし、減免等の決定に当たっては、一部負担金の支払いが困難となった理由(原因)、収入状況、預貯金の額等、生活費や医療費に充てるべき収入や資産の保有状況、生活状況、その他の事情を確認のうえ、審査をします。 減免の期間 申請のあった日から6ヶ月間 この記事に関するお問い合わせ先 健康づくり部保険年金課 〒292-8501 千葉県木更津市朝日3-8-1 朝日庁舎 国保給付係電話番号:0438-23-7014 国保賦課係電話番号:0438-23-7046 年金係電話番号:0438-23-7059 後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024 ファクス:0438-25-3566 健康づくり部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。 よくある質問 みなさまのご意見をお聞かせください このページの内容は分かりやすかったですか 分かりやすかった ふつう 分かりにくかった このページは見つけやすかったですか 見つけやすかった ふつう 見つけにくかった このページに問題はありましたか 特にない 内容が分かりにくい 情報が少ない 文章量が多い

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/bosai/siennaiyo/4908.html

最終確認日: 2026/4/12

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