後期高齢者医療の一部負担金の減免・猶予
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災害や収入減少により生活が困窮し、医療費の支払いが難しい高齢者を対象に、医療費の一部負担金を減免または猶予する制度です。
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災害時の被災者への支援内容
後期高齢者医療の一部負担金の減免・猶予
後期高齢者医療の一部負担金の減免・猶予
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ページID :
4908
更新日:2024年02月29日
災害により生活が困窮し、一部負担金の支払いが困難な場合、被害状況に応じ一部負担金の減免または猶予を受けられます(所得要件などあり)。
問い合わせ先:保険年金課 電話 0438-23-7024
申請にあたって
後期高齢者医療一部負担金の減免等を申請する際は、審査にあたって必要な書類(収入状況、預貯金の額等、生活費や医療費に充てるべき収入や資産等がわかる書類等、一部負担金の支払いが困難であることがわかる書類)を用意してもらいます。申請事由ごとに必要な書類が異なりますので、保険年金課後期高齢者医療係までご相談ください。
減免の要件
震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく収入が減少したこと。
事業または業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少したこと。
重篤な疾病または負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、または長期入院したこと(ただし、その世帯が被保険者のみの世帯の場合は除きます)。
ただし、減免等の決定に当たっては、一部負担金の支払いが困難となった理由(原因)、収入状況、預貯金の額等、生活費や医療費に充てるべき収入や資産の保有状況、生活状況、その他の事情を確認のうえ、審査をします。
減免の期間
申請のあった日から6ヶ月間
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-25-3566
健康づくり部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/bosai/siennaiyo/4908.html最終確認日: 2026/4/12