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大人用紙おむつ代の医療費控除に係る確認書の交付について

市区町村かんたん

寝たきり状態で医師が紙おむつの使用を認めた場合、紙おむつ代を医療費控除の対象にするための確認書を交付する。

制度の詳細

大人用紙おむつ代の医療費控除に係る確認書の交付について ページID 1016387 更新日 令和6年12月2日 印刷 大きな文字で印刷 紙おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態であり、医師による治療上おむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。 その場合、医療費控除の明細書の他に、「おむつ代医療費控除に係る確認書(以下、「確認書」という。)」または「おむつ使用証明書(以下、「証明書」という。)」(有料)を確定申告時などに提出する必要があります。 介護保険課では確認書の交付と証明書の様式の提供を行っております。 令和5年以前に使用したおむつ代の申告については取り扱いが異なります。詳しくは、以下問い合わせ先一覧に確認してください。 令和6年以降のおむつ代を申告する場合 おむつ代医療費控除に係る確認書 この確認書は江南市が保有する要介護認定に係る主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して市長が交付するものです。ご希望の方は市役所の介護保険課に交付の申し出をしてください。おむつ代の申告が1年目と2年目以降では対象となる主治医意見書が変わります。 1年目 主治医意見書はおむつを使用したその年に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る。)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。 ※有効期間が連続しているものに限ります。 2年目以降 主治医意見書はおむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成されたものが対象となります。 前述の1年目、2年目以降のいずれにも該当されない方は、おむつ代の医療費控除の申告の際に証明書を提出していただくこととなります。 証明書はかかりつけの医師が記載します(有料)ので以下の様式を医療機関にお渡しください。 要件 要介護認定を受けていること。 江南市が保有する要介護認定に関する主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること。 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1若しくはC2であること。 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること。 申請方法 申請のときに必要なもの 申請者の身元確認書類(代理の方が申請される場合は、本人の身元確認書類を1点預かってきてください) 窓 口 江南市役所 介護保険課 郵送による申請も受け付けています。申請書をダウンロードしていただき、申請書と申請者の身元確認書類の写し(代理の方が申請される場合は、本人の身元確認書類の写しも)を添付し提出してください。 申請書受理から発行まで1週間ほどお時間をいただきますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 問い合わせ先一覧 おむつ代医療費控除に係る確認書の交付に関すること 江南市役所介護保険課 介護保険グループ 内線429・419 市民税・県民税の申告に関すること 江南市役所税務課 市民税グループ 内線263・266・422 所得税の申告に関すること 小牧税務署 0568-72-2111 問い合わせ先が江南市役所の場合は、まず代表番号0587-54-1111にお電話いただき、内線番号をお伝えください。 添付ファイル おむつ代医療費控除に係る確認書交付申請書兼同意書 (PDF 66.9 KB) 【記入例】おむつ代医療費控除に係る確認書交付申請書兼同意書 (PDF 87.3 KB) おむつ使用証明書 (PDF 69.1 KB) このページに関する お問い合わせ ふくし部 介護保険課 介護保険グループ 〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90 電話:(介護保険料)0587-50-0240 (介護認定)0587-50-0244 ファクス:0587-56-5951 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/kaigo/1003354/1016387.html

最終確認日: 2026/4/12

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