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磐梯町定住促進事業補助金制度について(住宅取得支援)

市区町村磐梯町専門家推奨取得費1/2、県内移住新築最大90万円、県外移住新築最大180万円、中古住宅最大130万円

磐梯町定住促進事業補助金は、町外から転入して住宅を取得する40歳以下で1人以上の同居親族がいる方に対し、取得費の1/2(上限90~180万円)を補助します。

制度の詳細

本文 磐梯町定住促進事業補助金制度について(住宅取得支援) 更新日:2021年5月21日更新 印刷ページ表示 磐梯町定住促進事業補助金制度について(住宅取得支援) 目的 磐梯町では、町外からの移住定住を促進し、人口の増加と地域の活性化を図るため、町内に転入し住宅を取得する方に取得費の一部を予算の範囲内で補助します。 補助対象者 住宅の取得者で、次の条件をすべて満たす方。 1 令和2年4月1日以降に住宅を取得し移住される者。 2 住宅取得に係る契約の日(以下「基準日」という。)から起算して 前1年間 において町内に住所を有していない者。 3 10年以上 継続して定住の意思がある者。 4 住宅取得者の年齢が40歳以下 で、1人以上の同居親族を有する方。 5 世帯全員が、従前の居住地において、市町村税等を滞納していないこと。 6 暴力団員等でないこと。 補助対象住宅 1 玄関、トイレ、台所及び居室を有し、利用上の独立性を有するものであること。 2 併用住宅の場合は、居住部分の面積割合が2分の1以上であること。 3 居住用床面積が55平方メートル以上あること。 4 不動産登記を行うことが可能であること。 5 三親等以内の親族から購入したものでないこと。 6 建築基準法に合致した建物であること。 補助金 取得に要した費用の総額(土地の取得費、外構工事費等は除く)×1/2以内(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、下記要件により交付上限が異なる。 1 県内からの移住の場合 取得住宅 補助基本額 加算額 就業要件加算額 新築住宅 80万円 (上限) 10万円 中古住宅 50万円 (上限) ○ 新築で最大90万円、中古住宅で最大60万円の補助 2 県外からの移住の場合 取得住宅 町・県 補助基本額 加算額 年齢要件等加算 就業要件加算額 新築住宅 町 80万円 (上限) 基本額に含 10万円 県 70万円 (上限) 10万円 10万円 中古住宅 町 50万円 (上限) 基本額に含 10万円 県 50万円 (町同額) 10万円 10万円 ○ 新築で最大180万円、中古住宅で最大130万円の補助 備考:(1)年齢要件等加算額  40歳以下の者が住宅を取得する場合 (2)就業要件加算額   世帯内の者が町内事業所に新たに従事する場合(雇用保険の加入対象となる労働契約が条件) ※県 「来て ふくしま 住宅取得支援事業」による補助(県予算の範囲内) 補助金の返還 補助金の交付を受けた者が、入居した日から10年未満で住宅を譲渡したとき等 (1)1年以内のときは、補助金の全額 (2)1年を超え3年以内のときは、補助金の10分の8の額 (3)3年を超え5年以内のときは、補助金の10分の6の額 (4)5年を超え7年以内のときは、補助金の10分の4の額 (5)7年を超え10年未満のときは、補助金の10分の2の額 申請について 定住促進事業補助金交付申請・実績報告関係様式 [Wordファイル/17KB] 磐梯町定住促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/99KB] このページに関するお問い合わせ先 磐梯町役場 建設課 建設係 〒969-3392 福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字中ノ橋1855 Tel:0242-74-1218 Fax:0242-73-2115 お問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

必要書類
  • 住宅取得契約書
  • 不動産登記簿謄本
  • 市町村税納税証明書
  • 雇用契約書(就業要件の場合)

問い合わせ先

担当窓口
磐梯町役場建設課建設係
電話番号
0242-74-1218

出典・公式ページ

https://www.town.bandai.fukushima.jp/site/jinkou/jutaku_shutoku.html

最終確認日: 2026/4/9

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