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国民年金保険料と免除・納付猶予制度

市区町村福知山市ふつう国民年金保険料の全額または一部が免除・猶予

経済的な理由で国民年金保険料を払うのが難しい場合、申請すれば保険料の支払いが免除されたり、猶予されたりする制度です。障害年金を受けている方や生活保護を受けている方は自動的に全額免除されます。

制度の詳細

本文 国民年金保険料と免除・納付猶予制度 ページID:0054306 更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 保険料(第1号被保険者・任意加入被保険者) 保険料には 定額保険料 と 付加保険料 があります。 定額保険料は一律に支払う保険料で、付加保険料は希望により定額保険料に400円を上乗せして支払い、より多くの年金を受けるようにするものです。 国民年金保険料は、平成16年の制度改正で決まった保険料額に物価や賃金の伸びに合わせて調整されることになっています。 最新の保険料額など詳細については、日本年金機構のホームページでご確認ください。 ​ 国民年金保険料<日本年金機構> <外部リンク> 付加保険料の納付のご案内<日本年金機構> <外部リンク> 国民年金保険料の免除・納付猶予制度 経済的な理由などで保険料を納めることが困難なとき、一定の要件を満たせば保険料の納付が免除または猶予される制度があります。 国民年金保険料の免除・猶予・追納<日本年金機構> <外部リンク> 法定免除 次のいずれかに該当するときは、届出によってその期間の保険料は全額免除されます。 また、下記の条件に該当する方でも「納付」を申し出ることで、前納や口座振替等も利用できます。 【 該当する場合 】 1.1・2級の障害基礎年金、障害厚生(共済)年金を受けているとき 2.生活保護法による生活扶助を受けているとき 3.国立ハンセン病療養所などに入所しているとき 【免除を受けた期間の取扱い】 老齢・障害・遺族基礎年金を受けるための受給資格期間に合算されます。 老齢基礎年金の受給額を計算するとき、平成21年4月以降の期間は、2分の1、平成21年3月までの期間は、3分の1が保険料納付済期間として計算されます。 申請免除 第1号被保険者(学生を除く)が保険料を納付することが経済的に困難なときは、申請により免除が承認されると保険料の全額または一部が免除されます。 ・審査基準:下記のとおり ・審査の対象となる人:申請者本人・配偶者・世帯主 ・承認期間:保険料の納期限日から2年をしていない期間 免除が承認された場合の保険料は、 日本年金機構のホームページ <外部リンク> でご確認ください。 【免除を受けた期間の取扱い】 老齢・障害・遺族基礎年金を受けるための受給資格期間に合算されます。 老齢基礎年金の受給額を計算するとき、平成21年4月以降の期間は、全額免除は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は8分の6、4分の1免除は8分の7が保険料納付済期間として計算されます。 平成21年3月までの期間は、全額免除は6分の2、4分の3免除は6分の3、半額免除は6分の4、4分の1免除は6分の5が保険料納付済期間として計算されます。 ※ただし、4分の3免除、半額免除、4分の1免除期間中、必要な保険料が納付されないと未納期間となります。 納付猶予 申請できるのは、50歳未満の第1号被保険者(学生を除く)で、本人及び配偶者の所得が全額免除基準と同額に該当していれば、世帯主の所得が基準を超えていても、申請により納付猶予が承認されると保険料を納めることが猶予されます。 ・審査基準:下記のとおり ・審査の対象となる人:申請者本人・配偶者 ・承認期間:保険料の納期限日から2年を経過していない期間 【納付猶予を受けた期間の取扱い】 老齢・障害・遺族基礎年金を受けるための受給資格期間に合算されますが、年金額には反映されません。 申請免除・納付猶予の審査基準 1.前年の所得が一定の基準額以下であるとき(免除の種類によって基準額が異なります) 2.障害者または寡婦であって前年の合計額が135万円以下のとき 3.生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき 4.失業・廃業等で収入がなくなったときや、天災等により財産の2分の1以上の被害を受けたとき 5.特別障害給付金を受けているとき 6.生活保護法に準じた生活扶助を受けているとき ※免除(納付猶予)の審査は、年度単位(7月~翌年6月)で行い、承認結果は年度単位(7月~翌年6月)ごとに通知されます。 審査基準の詳細は、 日本年金機構のホームページ <外部リンク> でご確認ください。 学生納付特例(納付猶予) 前年所得が基準額以下の学生は、申請により納付猶予が承認されると保険料を納めることが猶予されます。 ・審査基準:〈本人所得の目安〉128万+扶養親族の数×38万円 で計算した額以下 ・審査対象となる人:申請者本人 ・承認期間:保険料の納期限日から2年を経過していない期間 ※審査は年度単位(4月~翌年3月)で行い、承認結果は年度単位(4月~翌年3月)ごとに通知されます。 ※日本年金機構が対象とする大学(大学院)、短大、高等

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/soshiki/23/1749.html

最終確認日: 2026/4/12

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